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雇用保険受給前の短期派遣就業について

こんにちは。雇用保険の受給についてどなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただければ非常に助かります。どうぞ宜しくお願い致します! 現状、給付制限中なのですが、12月9日~1月10日までの短期派遣の仕事をしています。 ハローワークに問い合わせをしてみたところ、この仕事は雇用保険の受給スケジュールには影響のないということでした。ところが、派遣会社から雇用保険加入手続きの書類が送られてきたので、雇用保険の受給を待っている身でありながらこのような書類が送られてくるということは、どういうことなのだろうと不安になってきてしまいました。31日以上の就業は雇用保険の加入義務があるということなのでしょうか?新しく保険に加入しないといけない、すなわち雇用保険の受給スケジュールはまた新たにカウントされ直すのでしょうか?本当に1月10日まで就業していても、雇用保険はスケジュール通りに出るかどうか、かなり不安です。 認定スケジュールは、自己都合退職でしたので 10月7~13日 待機7日間 10月28日 初回認定日 1月14日 支給開始 1月20日 認定日(1月14~19日 6日分の雇用保険受給予定) その後、2月17日、3月17日と認定日が続く。 となっています。 どなたか、ご教示いただけますと非常に有難いです。どうぞ宜しくお願い致します。

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回答No.1

社会保険労務士です。給付制限期間中に仕事をしてもかまいませんが、雇用保険は法律上1カ月でも一般労働者と同じようにフルタイムで働く場合には取得の手続きが必要、ということになっています。そのため派遣会社から書類が送られてきたのです。  ここからが問題です。派遣会社で雇用保険の取得手続きをしてしまうと失業の状態でなくなってしまうため給付制限がリセットされます。この場合、1月10日が退職日となりまた、1か月分の離職票を持ってハローワークに求職の手続きに行くことになります。  派遣会社に事情を話して今回の就業は短期のため雇用保険の手続きをしないように話すか、法律通り上記の手続きをするかのどちらかを選択することになるでしょう。  

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