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雇用保険の受給者資格について

雇用保険の受給者の資格についての質問です。 H19年9月3日~H20年8月31日まで働く予定です。(只今妊娠中です) ちょうど12か月働いていると思い、会社に失業保険の話をしたところ9月3日から雇用されているので12か月に満たないと言われ、資格がないようなことを言われました。 この場合どのようにしたら受給の資格が出てきますか? H20年9月3日まで雇用してもらえれば資格があるのでしょうか? それともH20年9月30日まで雇用してもらわないとダメなのでしょうか?? 回答よろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.1

>この場合どのようにしたら受給の資格が出てきますか? H20年9月3日まで雇用してもらえれば資格があるのでしょうか? それともH20年9月30日まで雇用してもらわないとダメなのでしょうか?? 9月2日までです。 「離職前2年間に、12ヶ月の被保険者期間(月の賃金支払基礎日数11日以上)が必要となります。」 ここでいう月とは1日~末日や給与の締め単位ではなく、退職日より1ヶ月ずつ遡るということです。 例えば9月2日に退職したとすれば 20年8月3日~20年9月2日 20年7月3日~20年8月2日 20年6月3日~20年7月2日 20年5月3日~20年6月2日 20年4月3日~20年5月2日 20年3月3日~20年4月2日 20年2月3日~20年3月2日 20年1月3日~20年2月2日 19年12月3日~20年1月2日 19年11月3日~19年12月2日 19年10月3日~19年11月2日 19年9月3日~19年10月2日 と区切っていって、それぞれの期間の間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算で12ヶ月以上あるということです。 12ヶ月ギリギリですから、1ヶ月でもそれに欠ける月があれば受給資格はありません。 なお >(只今妊娠中です) 失業給付を受けるためには 1.働く意志があって 2.働ける状態であって 3.しかし仕事が無い というのが条件ですから妊娠した場合は、受給資格を得るのは難しいと思います。 その場合は受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。

mihanamama
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。 結局、9月13日までの雇用になりました。 12か月以上働くことになりそうなので大丈夫かなと。。

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