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この英文は通じますか?
私たち日本人は日本語を使う場合必ずしもきちんと文法どおりの日本語を使っているとは限りません。それはたぶん米国人も同様だと思います。そういう視点で下記の英文はごく一般の米国人に通じないものでしょうか?通じさせるとしたらどこをどう変えるべきでしょうか? I who am the resident of 1-2-3 Teramachi kokura―Ku Tokyo-To consent to recognize it as Mr. John F. Kennedy which lives in 789 Stevens Ave.,Torrance, NY. U.S.A being my fetus's father.
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#1、#3です。 補足していただいたことから判断すると、残念ながら、ご質問の文章は、意図した意味には通じないだろうと思います。 要するに「ケネディ氏が認知すること」に「私が同意する」と言いたいわけですが、ご質問の文章だと「私が認知すること」に「私が同意する」というように解釈されてしまうと思います。 英文法の基本として、主語(動作の主体)は動詞(動作を表す言葉)の前に来るというのがあります。 ご質問の文章は“I...consent to recognize...Mr. John F. Kennedy...”という語順になっていますから、同意(consent)するのも、認知(recognize)するのも、主体は私(I)と解釈されることになると思います。 ご質問の文章を最小限修正して、意図する意味にするなら、例えば以下のようになるでしょう。 I, who am the resident of 1-2-3 Teramachi kokura―Ku Tokyo-To, consent to Mr. John F. Kennedy, who lives in 789 Stevens Ave.,Torrance, NY. U.S.A, to recognize his being my fetus's father.
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- d-y
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#1です。 微妙なニュアンスまで思ったとおりの意味に取ってもらえるかは別ですが、「こんな意味じゃないかな」と推定してもらえる程度には通じていると思います。 多少文法的な誤りがあっても、どう間違えたのかが明白なら、意味は通じます。 そういう観点からご質問の文章を検討すると、 I who am the resident of 1-2-3 Teramachi kokura―Ku Tokyo-To ここのところは、“I, who am the resident of 1-2-3 Teramachi kokura―Ku Tokyo-To”と、カンマを入れて非限定用法にする法が普通と思いますが、意味を伝えるという点では大きな間違いではないでしょう。 “consent to recognize” 「認識することに同意する」という意味になると思います。 ニュアンス的に言いたい意味になっているかは、文章を書いた人にしか分かりません。 一般的には、事実の「認識」について「同意」うんぬんを問題にするのは不自然な気がします。 (「本当はそうではない可能性もあるけれど、そういうことにすると同意する」という意味でしょうか?) it as ここが一番問題だと思います。何の意味だか全然分かりません(“it”って何?)。 私は、いい間違えたんだなと単純に無視して意味を取りましたが、何か意味があるはずだと深読みすると全体の意味がわからなくなります。 このあたりをどう解釈するかは、解釈する人の性格や意図次第でしょう(いちゃもんをつけたいと思っている人なら、全然分からないと言うかもしれない) Mr. John F. Kennedy which lives in 789 Stevens Ave.,Torrance, NY. U.S.A being my fetus's father. 「これこれの住所のJohn F. Kennedy氏が私の胎児の父親であること」の意味ですよね。 “which”は“who”が正しいですが、一見して明らかな間違いですから、意味が取れなくなることはないでしょう。 動詞の部分(consent to recognize)とのつながり(文法的な構造・構文)はちょっと不自然ですが(特に“it as”が余分なので)、「多分こういいたいのだろう」と推測できないほどの誤りではないでしょう。 その他、個々の単語が思ったとおりの意味に取ってもらえるかは、個別に検討する必要があるでしょうが、そもそもどういう意味で使ったかは書いた人にしか分かりません。 こんなので回答になっていますでしょうか?
補足
実はこの文章は、「東京~に住む私はUSA~に住むケネディーさんが私の胎児の父親であると認知することを承諾する」という内容を表わした筈のもので、女性が書いた文章です。地名はでたらめです。 A国に行っている日本人男性が現地A国人の女性を(未婚状態で)懐妊させた場合、生まれてくる子どもに日本国籍を取得させようと思えば出産前に「胎児認知届け」をしなければなりません。この届け出は父親となる男性が行う事となっており、その際の領事館への提出書類の一つが「認知承諾書」です。 認知承諾書は母親となる女性が書くものです。 例文の住所は原文ではA国内の地名です。 A国内では英語はかなり普及していますが、読み聞き出来ない人は多く日常語は現地語です。 認知承諾書のフォームについて事前に領事館に問い合わせたところ「フォームはない。趣旨が書いてあれば結構」ということでした。 届出の際は現地人の担当者はOKでしたが、事務所の見えない奥にいるエライ領事サンは「意味がわからない」と言って却下。その後担当者はこう書いてくれとメモをくれました。ならばなぜ事前に問い合わせたときに教えてくれなかったのか。チェックすべきこととサービスすべきことを混同していると感じますね。ちなみに模範フォームは次のとおりです。 I agree to Mr. John F. Kennedy recognizing my unborn child as his.
I who am the resident of ここの部分はMy adress is とか I live inとかなるのでは? consent to recognize it の部分は andで繋いで am convincedあたりがいいのでなないかと、、、。fetusは ネーティブもあまり使わないと思います。ここの部分は ancestorみたいな単語がよろしいのではないかと。 日本語でも 私たち日本語のネーティブが犯しやすい文法の間違いとしては 「これは 全然きれい」みたいな言い方ですね。 逆に「彼女に電話したが 線が忙しかった。」ような 言い方には 日本語のネーティブは決して間違いません。もし、そのような表現をしているなら 英語の busyをもじって ふざけています。 leftfanさんが引用された英文も これと似ている気がします。
補足
ancestorとは私の辞書では祖先とか「被相続人」とあります。同様にembryoとは受精後8週未満の生体、fetusとは妊娠9週以後の胎児とありました。 米国では生まれていなくても被相続人になってしまうのですか?出産前までは胎児として扱えばいいような気がしますが、国情の違いですかね?
- d-y
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I, the resident of 1-2-3 Teramachi kokura―Ku Tokyo-To recognize Mr. John F. Kennedy who lives in 789 Stevens Ave., Torrance, NY. U.S.A as my fetus's father. こんなものではないでしょうか。
補足
私の真意は模範解答を得たいのではありません。 通じるか通じないかを一番知りたいのです。 学校の英作文ではなくて、言いたいことが伝わっているか、なのです。 d-yさんは「通じない」と断言することに躊躇されたかもしれませんね。 しかし通じているからこそ、このような模範解答を寄こしてくださったのかもしれません。 おっと、これは自分に甘い、と叱られそうですね。
お礼
ご教授大変ありがとうございました。参考になりました。ありがとうございました。