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古代の中央と地方の税負担

公地公民制の時は租庸調が祖が地方、庸調が中央だったきがするのですが。 荘園公領時代はどのような税配分だったのでしょうか? 荘園は領主に群がる識の人たちがマージンをとって最終的に高級貴族や貴族武士にいくとして、公領などの国衙領から上がった税はどうなるのでしょうか? くわしいかた、やさしくご教授していただけると助かります。 間違っているところがあれば正していただけると助かります。

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  • fumkum
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回答No.2

長くなりましたので2分して。 公地公民の制は公民に口分田を分け与え(班給)、分け与えた公民から租庸調等を徴収する方法で、戸籍・計帳で公民を一人ひとり把握し、課税することを基とする個別人別支配を基本としています。これに対して荘園公領制では名(みょう)とよばれる土地を貸出し、この土地の地代を税として徴収する土地支配を基本としています。公領で変化が起き、荘園でも同じように名を中心とする制度に変化します。また、重層的な土地所有・支配の構造も荘園・公領共に同じような構造を取り、荘園と公領が同質化した体制を荘園公領制と呼びます。 名は9~10世紀にまず公領で現れます。公領では土地を名または名田(みょうでん)という徴税単位に分け、有力農民であった田堵(たと)などに一定の期間を区切って請け負わすことになります。この名には請負人の名がつけられ、そのため請負人を負名(ふみょう)と呼ぶこともあります。この負名が納税の義務を負うので、この体制を負名体制とも呼びます。この田堵が権利を強め、名田の永代保有権を持ち、名主(みょうしゅ)と呼ばれるようになります。名主は自分でも耕作をすることもありますが、ほとんどは下人・所従とよばれる隷属農民や、作人とよばれる農民に小作に出す(請負耕作させる)ことが多くありました。このように名の永代保有権を持ち、貢納し、種々の負担をする名主と、その下で実際に耕作する下人・所従などの隷属民と、一般農民である作人からなる名が荘園でも公領でも基盤となります。荘園ではこのような名を中心とする構成に11・12世紀に移行していきます。 この時期には公領では第2の変化が起こります。それは、国-郡-里という律令制下の縦割りの地域構成が、公領を地域的にまとめて並立的な郡・郷・保に再編され、荘園のようになります。また、国衙(国の行政府)が再編され、国司の派遣した目代(代官)の指導の下に、在庁官人が実務の主体となっていくと共に、行政機構も税務を扱う田所・税所、軍事の検非違使所・健児所、雑務の政所・細工所などに再編成されます。そして、国司は在庁官人や大名田堵などを郡司・郷司・保司などに任命し、徴税を請け負わせるようになります。逆に在庁官人はこれらの郡・郷・保を自己の領地のように扱うようになります。 このように名をもとに、荘園ではその上に現地荘官(在地領主と呼ばれることもあります)として下司・公文など、公領では同様の性格を持つ郡司・郷司・保司が存在します。さらにその上に荘園領主の代官である預所、公領(国司)の代官である目代が存在します。(在京)領主としては荘園では領家、公領では国司、さらに上位領主として荘園では本家(本所)、公領では朝廷あるいは知行国主・院宮分国主が存在します。まとめると、 荘園では本家-領家、-預所、-下司・公文、   -名主 公領では朝廷-国司、-目代、-郡司・郷司・保司、-名主 となり、公領も荘園と同じような構造=職の体系と呼ばれ、職権に伴う一定の収益権限を持つ、重層的な体系を形作ります。なお、在庁官人・郡司・郷司・保司・荘官・下司・公文・開発領主・名主・田堵などは重層し、在庁官人で郡司であり、さらに下司にして名主・開発領主であることま多くあることでした。 *在庁官人=開発領主(かいほつりょうしゅ)・大名田堵・地方豪族(以上は共通する部分が多い)などの現地出身者を主体に、中央からの下向した官人を含む国衙の役人。 *知行国主=朝廷は上級貴族などに俸給が出せなくなると、上級貴族を一国の支配権(知行権)を持つ知行国主に任命し、その国からの貢納物などの収益を与えた制度。知行国主は近親や家令などを国守に推挙(実質は任命)し、これを通じて収益を得た。上級貴族だけではなく興福寺などの大寺社を任命することもあった。また、院や女院の所有する知行国である院宮分国も存在した。これらの知行国は知行国主の家領のように扱われた。 さて、貢納ですが、公領では租庸調と公出挙の利稲の系統をひく官物(かんもつ)と、雑徭に由来する臨時雑役(りんじぞうやく)にまとめられるようになった。荘園では官物と同じ性格を持つ年貢と、臨時雑役と同系統の公事(くじ)と夫役(ぶやく)などにまとめられ、名主が領主におさめることになります。 公領の貢納を貫く考え方は、請負制という一種の契約行為にあります。10世紀になると朝廷は国司に一定額の税の納入を請け負わせると、国内の統治に関しては国司に委任するようになります。初期には官物の賦課基準が国により一定していなかったため国司の苛政を訴える事件が頻発しますが、11世紀の中頃に田一段につき3斗の見米と、租庸調・出挙利稲分の准米を加える官物率法という基準ができ安定します。国司はこの一部を京庫納として朝廷に送ることになります。さらに、公領が郡・郷・保に再編されると国司は在庁官人や大名田堵などを郡司・郷司・保司などに任命し、徴税を請け負わせるようになります。郡司・郷司・保司は徴収した税を国司(国衙)納めるだけでなく、直接朝廷に納めることも行われていた。これらの郡司・郷司・保司の収入は加徴米(かちょうまい)でした。加徴米は本来の税に付加されるもので、地域などにより差があり一定していませんが、鎌倉幕府の新補地頭率を見ると、段別5升の加徴米及び、田畑11町につき1町の給田(きゅうでん)・給畠(きゅうはく)となっており、これが郡司・郷司・保司、荘園であれば下司・公文などの現地荘官の取り分でした。名主の請負については記述してありますが、このように請負制に移行したのは一人ひとりの人民を把握し徴税するより、徴税能力を持つ少数の有力者に貢納を請け負わせた方が効率がよいためと考えられます。国司請負制が始まると朝廷の財政は一応の安定を見ることになります。 *地頭=地頭は公領・荘園の現地管理のために設置されており、荘官・郡司などと同様の職責・性格を持ち、地頭に任じられた後に重ねて領主・国司から荘官・郡司に任じられたものや、荘官・郡司などから地頭に任じられることがあるなどの例があるため、加徴米について考える時の基準になります。(荘園だけでなく公領にも地頭は設置されました) 給田(きゅうでん)・給畠(きゅうはく)=貢納を全て免除された田畠。 *名の広さは地域により違いがあり、おおよそ都に近い地域では1~2町、その他の地域ではより広くなる傾向があった。 公領に対して荘園を貫くのは寄進という名の契約行為です。 10世紀から11世紀にかけて田堵などの有力農民層は地域の開発を進めて開発領主と呼ばれるようになりますが、開発した土地の所有権は当時法的には不安定で、国衙により収公される可能性がありました(開発促進のための国司による国免荘などは承認した国司の任期中のみなど)。そこで開発領主は開発した土地を国司などの受領層や、中央有力貴族や大寺院に一定の貢納額を納めることを条件に土地を寄進した。この寄進先を領家と呼びます。開発領主は一定の貢納額を納めることを決めるだけでなく、自らを公文・下司・預所などの現地荘官に任じ、加徴米や給田畠の得る権利も獲得し、開発・寄進した土地の実質的な支配権と収益権を確保した。時代が経ち、更に荘園整理令の発布により領家の力だけでは荘園の所有が難しくなった(収公されるおそれがある)場合に、領家は自己の領主権(貢納額や管理・所有権)の中から一部の権利を院や皇族・摂関家・大寺社などに再寄進し、最上所有となってもらうことが起きました。この最上位の所有者を本家と呼びます。(荘園の支配権を持つ者を本所と呼びます。)例えば、熊本県にあった鹿子木荘は開発者の孫が当時の大宰大弐(大宰府の次官で受領クラスの官職)に400石貢納を条件に土地を寄進し領家としたが、領家の力が落ちると領家は200石貢納を条件に鳥羽天皇の娘に寄進し、本家が成立します。このように荘園は寄進という名の契約行為により貢納額が決められ、実行支配権や加徴米や給田畠の得る権利などもきめられました。 長くなりましたが以上のように公領は請負制(契約でもありますが)により、荘園は契約により貢納額が決められ、名主から現地荘官、領家・国司、本家・朝廷と貢納されることになります。 鎌倉幕府が成立し、守護・地頭が任命されると、守護・地頭は在庁官人・郡司・郷司・保司・荘官・下司・公文・開発領主・名主・田堵などと重層する階層から出自しているため、また、守護が在庁官人の指揮権を持ち、地頭が荘園・公領の現地管理権を持つことにより、守護による国衙機能の吸収や、地頭による現地支配権の拡大の動きが活発化した。鎌倉時代は地頭の年貢未納から、地頭請所契約による現地支配権との引き換えによる一定額の貢納契約、さらに進んで和解・妥協の和与中分と、幕府判決の強制的中分の下地中分により土地の領主と地頭との分割に進み、荘園・公領の支配権は地頭に移っていった(地頭による土地の一円支配)。室町時代になると守護は半済令の発布を契機に公領・荘園を侵略し、守護請などにもより管国の一円支配をめざした。一円知行の動きは戦国大名の時代になるとさらに活発化し、最終的には太閤検地により荘園公領制は終わりを告げた。

nanashinanashi
質問者

お礼

詳しくかつわかりやすい流れを書いてくださり感謝します。

その他の回答 (2)

  • fumkum
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回答No.3

*下地中分=土地(下地)を領主分と地頭分に分け、相互の支配権を認めると共に、以降の相互不干渉を誓約すること。中分された地頭の土地は地頭による、また領主の土地は領主による一円支配の地となった。 *一円知行=荘園公領制の重複した支配体制を打破し、地頭や守護大名・戦国大名による土地・領域の一元的な土地支配体制のこと。 *半済令=1352年に近江・美濃・尾張の3か国に臨時に発布されたのが最初。荘園・公領の年貢の半分を軍費として守護が徴収することを認めた法。それ以降他の国にも拡大し(守護が勝手に実施する場合もあり)、年貢の徴収から下地(土地)の分割にまで進み、守護の荘園・公領侵略の手段となった。 「荘園は領主に群がる識の人たちがマージンをとって最終的に高級貴族や貴族武士にいくとして」の部分ですが、「貴族武士」という言葉は用語としては無いと思います。それに相当する語句は、平安時代の中期ごろからの源義家などを指す「武家・軍事貴族」という言葉だと思います。「武家・軍事貴族」は朝廷の中級貴族であり、多くは受領層でした。ですから平安時代の荘園公領制の下では国司あるいは領家層としては存在しますが、最上位の所有者ではありませんでした。清盛なども院や女院に土地の寄進をした記録があります。ただ、平氏が政権をとり、知行国主・荘園領主となったり、鎌倉幕府が成立し、関東御分国という名の知行国(4~9か国)と関東御領という名の荘園(領家職・本家職が混じる-平家没官領がもと)を持っている例はありますが、それ以外は少ないと思います。また、鎌倉時代には国守に武士が任命される例が少なく、源氏一門や執権などに限られるため、武士が最上位の荘園・公領の所有者であった可能性は低いと思います(下地中分などでの領主権の獲得は除く)。ただし、三浦・千葉氏などの大御家人クラスは国の次官である介を持つ者も多く、在庁官人のトップとして国衙を支配する傾向はあります。 優しく書けたかどうかは不安です。また、荘園制や在庁官人・郡司・郷司・保司・荘官・下司・公文・開発領主・名主・田堵などの性格を含め、多くの考え方があり、定着していない部分は多くあります。また例外も多いと思いますが、現在の公約数的な考えで書いてみました。以上、参考まで。

回答No.1

どれだけの税を、誰がポケットに入れられるかは、時期によっても違うし、場所によっても違うのではないでしょうか。 まったく知りませんが、webを見ると、下のような感じがします。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 租庸調などのうち、租は各地方で蓄えられ支出されるのが、日本での原則だったようです。 庸調が京進(中央に送られる)制度だったそうです。調庸を中心とする中央財政と、諸国の田租・正税による地方財政とが分離して、地方の国衙では田租を使っていたようです。貨幣制度、流通や貯蔵、配給などのことを考えると、国庫に全部収受してから配分するよりも、最初から領地のように分けてしまい、収受権を分けてしまう方が簡単だったのでしょう。貴族や寺院等に人民と土地を位田・位封として分け与えて、運営や収受を自分でやるようにしたのが基本形のようです。   租庸調は各収取品目の換算率で換算されるので、租庸調の区分は、(庸調&臨時税・特別徴収=国税)、(田租&臨時税・特別徴収=都道府県税、市民税 &『小作料、隷属民として支配者にとられる分』)のようなものと考えても良いのでしょう。 臨時的な事業(造営や儀式など)に係る財源は、朝廷でも、国衙、荘園領主、地頭なども、臨時税として課税徴収していたようです。 人頭税的な課税方式が土地を基準に課税(田率賦課)するようになるのと、口分田が荘園、名田となるのとが両輪のようになるので、国衙や収納使も(庸調&臨時税・特別徴収=国税)を徴税しやすくなったのだと思います。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 『荘園は領主に群がる識の人たちがマージンをとって最終的に高級貴族や貴族武士にいく』 ⇒庸調に当たる朝廷の取り分の税は田率のような考えで決まっていて、マージンを取るというものではないと思います。 ⇒荘官、領家、本家と重層的になった支配では、権利関係は、預所職、領家職、惣司職、郷司職、本家職でも異なるし、何重の階層なのかでも、隷属民の隷属の形・領主や主人等との隷属関係でも様々なので、誰がどれだけポケットに入れられるかは、一律には言えないのが思います。 現代の生産~消費の過程でも、何段の階層やルートを通るかは様々です。中間コスト、中間マージンはどのくらいあるかは,何とも言えないのと同様ではないかと思います。   『公領などの国衙領から上がった税はどうなるのでしょうか?』 ⇒税は、上分(じょうぶん/庸調と臨時税の公事)と下地(したじ/租殻・領主や地頭の取り分)になるようです。下地は、領主と地頭などで取り合う形になるようです。領主と地頭の取り分の割合は、そのパワーバランスで、1/2と1/2、1/3と2/3であったり、色々だったとのことです。 権利者も、領主と地頭に限らず、預所と地頭、領主と預所など様々で、何階層あるかもわかりませんし、農奴同様の小作人もいるし、経済関係で小作している人、大量に土地を持ち小作人を使っている名のような人もいたのでしょう。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E5%9C%B0%E4%B8%AD%E5%88%86 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E7%94%B0 収穫から割合で分ける方法だけでなく、土地そのものを「領家方」「地頭方」のように分けていく方法も多かったようです。 http://rekishiiroiro.blog130.fc2.com/blog-entry-663.html   http://repository.cc.sophia.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/11114/2/200000020454_000116000_17.pdf P34~ 国衙では徴税のための体制改革もあったようです。 九世紀末から十一世紀中期にかけて、収取体系は次のように変化したとされる。すなわち、九世紀末に官物と臨時稚役という収取体系が成立するが、それは律令制以来の諸税目が賦課形態を変化させつつその自立性を弱めたなかで、それらを類別する新たな区分法として成立した。しかし、この二つは確固たる税目として成立したものではなく、あくまでも総称にすぎなかったが、臨時碓役に含まれていた諸税目は、十世紀を通じて田率賦課に移行する。このような十世紀における収取体系の変化は、十一世紀中葉に公田官物率法の成立、一国平均役の登場などによって中世的年貢体系の成立に帰結する。   http://chibazei.com/bunkakai/koube22.8.12.pdf 「税の歴史とその時々の国家の成り立ち」 P24 租庸調制については、当時、役人は少なく年問3%の租の税で役人が食べても余るほどあったため、庸調を中心とした人頭税を中心としていた。徴収方法についても、庸・調については直接都に運搬しなければならず、相当の労力を要したと考えられる。そのため農民の負担が大きくなり、浮浪・逃亡・偽籍などが増加したため戸籍・計帳制度が機能しなくなったことから律令制は崩壊していった。その後、税の中心は人頭税から田租に移行されが、寺社や有力な貴族たちには免税などの特権が与えられ富と権力を手に入れていた。このようにいたるところに不合理と不公平がみられ、その根底には支配権力者側の恣意が大きく働いていた。  また、中央は地方へ徴税などの権限を委譲したことにより、中央の負担は軽減されたが、地方は中央へ正しく税を納めないで、自ら力を蓄えるようになり中央の財政は苦しくなっていった。 力をもった地方は自ら警護するようになり武士が誕生し徐々に力を増していき貴族社会(中央集権)から武家社会(地方分権)へと変わっていくのである。 「税の歴史とその時々の国家の成り立ち」 P25  【概要】  鎌倉時代は守護、地頭や荘園領土のもとで経済が発達した。守護・地頭は源頼朝が勅許を得て各地の荘園・公領においた職で、権力拡張の結果次第に領主化するようになった。特に地頭は荘園や公領において毎年一定の年貢の進納を請け負い、自らその地の実質的支配権を握った。農民には年貢のほかに公事と夫役が課せられていた。  【中世の村の税】 → 土地に対する課税  大田文(おおたぶみ)と呼ばれる荘園の田積、領有関係を記載した文書により課税が行われる。この文書は室町時代まで重宝される。  ※大田文‥・鎌倉時代を中心に作成された一国ごとの国内の公領・荘園の田積、領有関係を記した文書。       田文、田数帳、田数目録、作田惣勘文、図田帳などともいう。  中世は地方分権が原則で、年貢や公事は全国均一ではなく、地域における力関係によってそれぞれの量が定められていた。このほかにも荘園領主は様々な公事物もしくは公事銭や役労働を課していた。例えば綿、薬、酒、畳、鍬、銅、炭、障子、油、餅、茜、縄、小袖など。これらは現物で納められており、公事の内容も領主によって異なったが、貨幣経済の発達に伴い鎌倉後期には公事銭として支払われるようになる。  年貢の特質は荘園の所在する地域の産物が輸送条件を考慮して選ばれることにある。しかしこれだけであれば、年貢も律令制の調とあまり変わらないものとなろう。調と異なるのは、それらの地域の産物が田地を基準にして賦課、徴収されることでる。また、年貢には中央における流通経済の発展を前提として、最初から貨幣としての機能も期待されていた。そこの荘園領主の自家消費に充てられる公事との大きな違いが認められる。  公事とは荘園において、領主の課する雑事・雑役のことである。荘園領主の公事も公権力が賦課する雑事であるという点では、それまでの朝廷一国衝が課する公事と何ら変わりはない。公事も年貢と同様、検注での負担が決められてが、年貢と違い、常に臨時の賦課がありえた。公事は特殊な年貢と捉えられている。

nanashinanashi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ためになりました。

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