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地方税
63歳の男性です。年金を受給しながら4箇所のバイトをしています。1つのバイト先のみ地方税だけ引かれており、他の3箇所は所得税のみ引かれています。バイト先に聞いたところバイト先の代表として地方税を引いているとのこと。今月は1年間分をまとめて引いたとのことで約10倍になりました。何故、勝手に代表となるのか、他の職場も代表として引いたらだぶりませんか?他に所得税はなぜ引かれないのか?住民税は役所から毎年請求がきております。毎年確定申告をしております。
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- f272
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#3です。 確定申告書のの第二表で「給与所得・公的年金等に係る住民税の徴収方法の選択」の欄はどうしているのですか?「自分で納付」にしているのなら,給与からの特別徴収以外に,市役所から納付書が届くのはおかしくありません。 とにかく市役所から来た住民税の決定通知書と,会社経由できた住民税の特別徴収の通知書をよく見て記載されている金額と天引きされた金額があっているのかどうかを確認してください。 どうしてもわからなければ市役所に相談してください。 > 住民税は役所から毎年請求がきております。 > 昨年は住民税を払った記憶がありません。 どういうことですか?請求を無視したと言うこと?
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
地方税=住民税と言うつもりで書いていると解釈します。 (1)所得税について 複数の事業所から給与をもらっている場合には,そのうちの1つに給与所得者の扶養控除等の(異動)申告をします。その事業所は源泉徴収額を甲欄で決め,その他の事業所は乙欄で決めます。甲欄で決めた場合の方が乙欄で決めるよりも源泉徴収額は少なくなります。 あなたの場合には甲欄で決めた事業所の源泉徴収額が0になって,それ以外のところはそれなりに源泉徴収をしていると言うことでしょう。 (2)住民税について 複数の事業所から給与をもらっている場合には,そのうちの1つが特別徴収実施事業所と指定されます。それ以外の事業所からの給与を合算してこの事業所の給与から引き落とします。 住民税の特別徴収額は毎年5月に年額が通知され,その年額を6月から翌年の5月までの12回に分割して徴収し納付するのが原則ですが,住民税の特別徴収が始まる6月に年額を一括して徴収しそれを7月10日までに一括して納付する方法があります。あなたの場合にはこの方法によっているのでしょう。ただし,この方法を従業員に強制することはできないはずなのですが... > 住民税は役所から毎年請求がきております。 今年は請求が来ましたか?もし今年も納付書が届いたと言うのなら,なにかおかしいです。 > 毎年確定申告をしております。 複数の事業所から給与をもらっている場合には当然です。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
補足
6月給与から地方税として一括5400円、市からは住民税として6月から4回、各4000円の請求がきております。昨年は住民税を払った記憶がありません。
- caf-caf
- ベストアンサー率64% (1414/2208)
>バイト先に聞いたところバイト先の代表として地方税を引いているとのこと。何故、勝手に代表となるのか 市町村の特別徴収では、当該年度の初日時点で、納税義務者に対して給与の支払をする者(質問者様の場合は、複数のアルバイト先がコレにあたります。)が、給与の支払の際に、所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例によって特別徴収義務者として指定し、これに徴収させることになっています。 簡単に言いかえると、質問者様の複数のアルバイト先のなかで、年度初日に給与を支払っているなど一定基準をクリアしているアルバイト先が、市区町村から「天引き義務者」と指定されますよということです。 ですから、他のアルバイト先は特別徴収義務者ではないので、地方税は引かれません。 >他に所得税はなぜ引かれないのか? そのアルバイト先からもらっている給与が一定基準を下回っているので、源泉徴収されていないだけでしょう。
お礼
ありがとうございました。
補足
各々、バイト先の市や県が違っても同様なのでしょうか?
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
便宜上、代表となりますが、他の職場も代表として引いたらだぶりますので、通常はそうはなりません。代表となれば、他に所得税は引かれません。
お礼
ありがとうございました。
補足
各々、バイト先が市や県が違っても同様なのでしょうか?
お礼
よくわかりました。ありがとうございます。