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地方税について

地方税について質問させていただきま す。 私は大学生でコンビニのアルバイトで年 間102万円所得のがあり、親の扶養には いっています。 アルバイトは同じバイト先で二年やって いますが二年間引 かれていなかった地方 税が今年6月から毎月500円の来年五月ま で計6000円引かれるそうなのですが、な ぜ今ごろ引かれるのかわかるかたいらっ しゃいますか? ちなみに青森県住みです

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>なぜ今ごろ引かれるのか… 昨年(平成23年)の所得にかかる住民税(地方税)は平成24年6月~翌5月の給与から引き去り(天引き)されて(従業員の代わりに事業主が)市区町村に納めます。給与所得者でない場合は住民に直接税額が通知されます。 『住民税の税率』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人住民税の特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html なお、未成年は所得125万円以下の場合に住民税が非課税になります。「所得125万円」は給与による収入しかない場合は「給与収入約204万円」に相当します。成人後は所得35万円(給与ならば100万円)が非課税枠になります。(「均等割」は自治体により所得28万円・31万5千円のところもあります。) 『住民税の非課税』 http://www.riconavi.com/page222.html 『住民税の非課税枠は?』 http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html 『給与所得 控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-kyuyo-koujyo.htm 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 「控除」は「ある金額から差し引く金額」のことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 ------ (補足) 大学生であれば「勤労学生控除」が使えます。今からでも申告をすることで住民税の「所得割」は非課税になります。 税務署で所得税の「確定申告」を行なうと、申告データが市区町村にも提出されるので「確定申告(還付申告)」でもかまいませんが、源泉徴収された所得税が0円ならば市区町村で「住民税申告」した方が手っ取り早いです。(「源泉徴収票」があれば簡単に申告できます。) 今年の所得に対する控除を受けるには勤務先で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というものをもらって記入・提出しておいて下さい。源泉徴収される所得税の非課税の上限が上がるとともに、市区町村に送られる「給与支払報告書(源泉徴収票と同じもの)」にも控除の情報が記載されます。 『勤労学生控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-kinrou-koujyo.htm 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf ※「所得控除」は税額を計算するときに所得額から差し引くものなので「所得」の金額そのものが減るわけではありません。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

otyaduke_
質問者

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回答ありがとうございました

その他の回答 (4)

  • hinode11
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回答No.5

補足をお願いします。 あなたは大学生とのことですが、アルバイト先に毎年、「扶養控除等申告書」を提出して勤労学生控除の申告をしてますか。 年間アルバイト収入が102万円で住民税(地方税)が6000円とは多すぎます。この額は均等割と所得割の合計額です。 勤労学生控除を申告したのであれば、年間のアルバイト収入が102万円ならば、住民税(地方税)は所得割がかかりません。均等割だけのはずです。 もし「扶養控除等申告書」を提出しなかったのであれば、今からでも良いから市区町村役場へ行って住民税の申告を行い、その際に勤労学生控除の申告を行えば、住民税(地方税)は均等割だけになって安くなるはずですよ。

otyaduke_
質問者

お礼

回答ありがとうございました

  • hata79
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回答No.4

住民税の計算は2つの式の合計額が納める額となります。これは基本として覚えてください。 一つは「所得割」といいます。「割」というので、理解に苦しみますが「所得に応じてかかる住民税」ということです。 もう一つは「均等割」といいます。これは、県市に住んでるんだから、ショバ代を払えという意味です。4,000円です。 貴方の場合にはショバ代の4,000円だけでなく2,000円を払えと言われてるわけです。 この2,000円は所得割として課税されてるというわけです。 2、000円については「所得があるから、はらってくれ」という部分。 4,000円については「今までは未成年だったから免除してたが、今年からは払ってくれや」という部分ということになります。 ちなみに、勤労学生控除を受ければ、所得割がかからないと思いますけど、勤務先に「勤労学生控除を受けます」と申告をされてないのでしょうか。

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質問者

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回答ありがとうございました

  • notnot
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回答No.2

102万円というのは所得で無くて収入では? バイトを2010年の途中から始めて、2010/1~12月の所得が少なかったのでは無いですか? 2011/1~12月の所得が非課税上限を越えたので、2012年から住民税がかかるようになったと思われます。 具体的な限度額は地方で変わるそうです。 検索すると、八戸市のサイトがありましたが、 http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/13,0,66,172,html 所得28万円以上で均等割4000円(市3000円+県1000円)が掛かるようです。 2010年の給与所得は28万円(給与収入が93万円)以下だったのでは? 今年の税額6000円と言うことは、所得割がさらに2000円ですね。所得割は10%(市6%+県4%)なので、所得は20,000円ですかね。 給与収入が102万円だと、給与所得は37万円(102-65)で、さらに住民税の基礎控除が33万円あるので、残り4万円。上で税額から求めた所得との差の2万円はおそらく社会保険料控除でしょうか。

otyaduke_
質問者

お礼

回答ありがとうございました

noname#231223
noname#231223
回答No.1

一昨年までは100万円いかなかった(あるいはゼロだった)収入が、昨年は102万円になったので住民税(=地方税)がかかるところに届いてしまった。 今年6月から来年5月にわたって特別徴収で取られるのは、昨年(1月~12月)の所得に応じた住民税です。 ちなみに、バイトを止めたら特別徴収はできないので、残金全部を一括で払うか、納付書による普通徴収に移行するかになります。 住民税が非課税になる収入は地域によって若干差がありますが、90万~100万円あたりが境になります。

otyaduke_
質問者

お礼

回答ありがとうございました

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