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歴史
平安時代 荘園領主の特権、、朝廷に税を納めなくてよい権利 荘園が増加したことで朝廷の収入が減った(荘園領主は不輸の権を行使した)とあるんですがこれって何の税なんですか? 荘園にはなんか税がきめられてたんですか? もう1つ質問なんですが国司は、荘園以外の土地を公領として経営するようになったとあるんですがもともとはなんの土地だったんですか?
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荘園が登場する前の農地は、口分田ですよね。 口分田というのは、公有地であり、農民の私有地ではありません。 ところが、三世一身法・墾田永年私財法などによって公地公民制が崩壊し、 かわって口分田を集めた貴族たちが、私有地として荘園を経営したわけです。 ですから、荘園に対する税が決められていたのではなく、政府が口分田からの税すなわち租庸調の租を収税できなくなったという意味です。 荘園以外の公領とは、すなわち国衙のことですね。 その国の国司が、国司の間だけ経営管理することが認められた土地です。 国費で開墾した土地です。
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- alpha123
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回答No.1
不輸の権、不入の権 税金納めない権利、役人の立ち入り拒否の権利 そうすると荘園領主におかねたまります。周辺の税金納めている人は自分のを寄付して仲間に入れてもらいます(^^) 割安税金の独立国状態、朝廷の収入減ります。
質問者
お礼
回答ありがとうございました
お礼
回答ありがとうございました
補足
公地公民の時に荘園がつくられたときはもう公地公民じゃありませんよね、その時からもう荘園と公領からできてたんですか?公地と公領の違いってなんですか?