- 締切済み
時効分の年次有給休暇の買取について
教えて下さい。 3月末で時効になる部分の年次有給休暇を平均賃金の80%程度で買取りを しようかと考えております。経営者側も一応OKを出してくれたので。 買取が可能なのが、 (1)法定日数を超えている場合の年休(当社では、労働基準法通りです。) (2)時効により消滅してしまった年休 (3)退職により権利を行使できなかった年休 ですが、これを社内で整備する為には、労使協定(労働基準監督署に提出しない)が 必要とのことですが、どのように書いたら良いのか分かりません。 就業規則の変更も必要となってくるのでしょうか? 労働基準監督署では、有給の取得の方を進めているので、 買取にはあまり良い顔をしなと労働基準監督署から派遣されている方に言われたので 聞けずにいます。 ネットでも調べましたが、サンプルが見つかりませんでした。 ご存知の方、宜しくお願いします。 その他、買取をする為に、必要なことがあれば、教えて下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
買取条項は、年次有給休暇(以下、「年休」)の抑止につながるとして、利用した人との格差を禁止した、労基法に反します 法定された労使協定に年休買取はありません。2)賞与規定、3)退職金規定にでも1条盛り込めばすむことです。いずれも就業規則にあたりますので、変更手続きのうえ、労基署に届け出となります。
有給休暇というのは、消費するのが目的なのです。 それを経営者側が買い取るなんてのはもってのほか。 経営者は、努力して消化できるようにする必要があります。 書類を作成しても無効になるよ。労働基準法で。 だから、休ませることが第一条件だと考えます。 買取は辞職する人が有給休暇が残っていて消化できない場合に 買取しましょうというもの。 勤務中は休ませることが先です。今からでも、業務に支障がないように 休ませることは可能だと考えますが。
- ecqmf
- ベストアンサー率45% (9/20)
roudoukijun.sakura.ne.jp/soudan/sub3-2.html (労働基準法) 就業規則を見直す必要があると思います。 組合等がないのであれば、届け出だ明けでいいと思います。