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有給休暇の繰り越し
労働基準法では 「年次有給休暇の権利は、2年で時効により消滅」ですが、 会社の裁量により 2年時効を撤廃して繰り越し日数を上限なしにすることは違法になるのでしょうか。 私が以前勤めていた会社では 有給休暇の繰り越し日数が300日を超えた大先輩がいたことを憶えています。
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お礼
ありがとうございました。 つまり、経営者の裁量で、持ち越し無制限も可能なんですね。