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派遣労働 年次有給休暇

派遣先の会社が経営不振で今月末までの契約を残して潰れてしまいました。 派遣元とは一ヶ月の雇用契約が残っています。 派遣元からは、休業になった分は休業手当【法規定の60%】が補償されますと言われました。 自分としましては、平均賃金の60%ですと生活にも支障をきたすので、年次有給休暇が数十日分付与されていたので、それを使いますと通知して、その流れで話しが進んでいました。 通知した数日後に派遣元から電話があり、今回の有給休暇は使えませんという180度正反対の見解を伝えられました。 理由が、派遣先が現実問題就業不可能な状態にあるから、派遣元として有給休暇を取らせる義務が生じないというものでした。 労働基準監督署や労働局に一連の経緯を相談したところ、有給休暇は労働者の権利として保証されているので、雇用契約関係にある以上、取得になんら問題はありませんと回答を頂き、その旨を派遣元に伝えました。 派遣元も顧問弁護士だかに労働基準監督署に問い合わせさせたらしく、労働基準監督署には有給休暇を取らせなくても良いと返答を頂いたなどと全く見解の異なる回答を伝えてきました。 再度、労働基準監督署に問い合わせると、やはり有給休暇は取れると判断されました。 基準監督署の見解で相違が出ることは無いとまで言われました。 このような状況で、この辺に詳しい方にお聞きしたいのは、 自分の主張(労働基準監督署、労働局 含め)が正しいと思うのですが、 この先、派遣元へのどう対応すれば最善か御教授頂けたらと思います。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> ようは、有給休暇は、労働者と派遣元との雇用契約において発生しているので、 > 有給休暇を使う事に派遣先云々の理由は関係無いときっぱり言われました。 とは言え、派遣元が時季変更権の行使を主張したら、どこに出勤して何の作業すればいいの?とか、問題になるような。 他にも、半日取得とか、時間単位取得したら?とか。 また、普段の労基署なんかの指導だと、休日に有給休暇を充当して有給の付与日数を減らすとかって事は出来ないって話になってるハズですし。 まぁ、労使双方がOKなら、問題にはならないでしょうが。 -- ・仮に出勤したとしてもやる事無いでしょうが、派遣元の本社に所定時間勤務する事にして、有給を消化させてもらう。 ・退職する前提で、退職時に有給休暇の買い取りしてもらう。 なんかが落とし所だとは思います。 例えば、退職まで勤務日が10日、有給が10日残ってるとして、 ・退職日まで10日間有給取得し、10日分の賃金。 ・退職日まで休業し、有給買上げで、10日分の休業手当+有給10日分相当。 だと、後者の方がお得ですので、そちらで調整するのが良いとは思います。 現実問題として、新しい派遣先を用意ってのも無理でしょうし。 有給の買い上げに関しては、会社の任意ですので、お願いして労使双方で合意する必要があります。 100%で買い上げなきゃならないって事も無いですので、多少の減額は交渉材料になるかも。 -- 交渉に際しては、通常であれば、職場の労働組合に間に入ってもらうとかが良いです。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談の上で、交渉に臨む、必要ならば同席してもらうのが良いと思います。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 どこの団体がいいってのは、地域や組合支部や担当者ごとに対応はまちまちですので、いくつか当たる、同じ団体でも別の担当者を当たるとかが良いです。 ヤ○ザみたいに強引にネジ込む担当者もいれば、弁護士みたいに理詰めで交渉する担当者もいます。 インテリヤ○ザみたいな、法令の根拠に基づきつつ、都合の良い抜け穴なんかも利用して、硬軟両面でとか、会社に取って嫌らしい担当者なんかに当たると良いですが。 現状、差し当たり出来る事としては、トラブルの経緯や相談、会社に対して請求を行った際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくのが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えのできない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなんかも使用します。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

有給休暇は、 ・労働する ・賃金を受け取る の、労働のみを一方的に免除される権利です。 そもそも、労働の無い状態では、有給取得する余地が無いってのが一般的ですので、派遣元の主張の方が妥当だと思います。 例えば、3月の震災なんかで、会社や事業所が無くなって、仕事が無くなって休業している際に、有給取得が出来ないだとか。 労働する余地が無いって前提条件は、労基署なんかにしっかり伝えたのでしょうか? > この先、派遣元へのどう対応すれば最善か御教授頂けたらと思います。 まずは、別の派遣先を紹介してもらうよう請求とかが真っ当では。 派遣先が決まってから有給使用とか。 退職するのであれば、そういう経緯で使用できなった有給の買い上げを求めるとか。

DonciiDoncii
質問者

補足

>労働する余地が無いって前提条件は、労基署なんかにしっかり伝えたのでしょうか? 勿論です。丁寧に派遣先の状態をお話した上での回答でした。 労働基準監督署、労働局共に、同じ経緯をお話したうえでの正式な回答でした。 ようは、有給休暇は、労働者と派遣元との雇用契約において発生しているので、 有給休暇を使う事に派遣先云々の理由は関係無いときっぱり言われました。 また、別の派遣先を探してもらうのは、最初にお願いしてあります。 >退職するのであれば、そういう経緯で使用できなった有給の買い上げを求めるとか。 このご指摘は存じ上げておりませんでした。 もう一つの方法として考えたいと思います。有難うございました。

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