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個人事業主の株取引名義人について
個人事業主として、サービス業の傍ら株投資等も行っております。 確定申告について質問です。(青色申告です) 株の運用等は事業の一環として私が行っているのですが、 名義が妻なのです。妻は専従者で社員という形です。 事業の譲渡所得(分離課税)として申告するつもりなのですが、 何か問題がありますでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- mukaiyama
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回答No.1
>個人事業主として、サービス業の傍ら株投資等も行っております… 監督官庁に証券取引業者としての届けを行い、顧客から預かったお金を運用しているのですか。 >事業の譲渡所得(分離課税)として申告するつもりなのですが… 「事業の譲渡所得」なんて区分はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 証券取引業なら、「事業所得」で総合課税。 自分または家族のの資産を運用しているだけなら、「譲渡所得」で分離課税。 >名義が妻なのです… 妻が妻自身のお金を運用しているだけなら、確定申告も妻で、あなたの事業とは関係ありません。 >青色申告です… >妻は専従者で社員という形です… どちらも今回の話とは関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm