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株取引の所得税上の3種類の区分に関して
よろしくお願いします。 株取引での所得税上の区分は以下のURLでは譲渡所得、事業所得、雑所得と3項目に分かれていますがその理由がいまいちわかりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm ある株取引で得た所得がどれに該当するのかを判断する基準はなんなんでしょうか? 以下は自分が勝手にこじつけてみました。 譲渡所得:一般的(1年以上保有しているとかの中長期投資家)な株取引に該当 事業所得:短期&継続的な株の売買を行いその利益で生計を維持していたり事業規模で取引している場合に該当 雑所得:短期売買が中心だが株の利益のみで生計を維持していない(サラリーマン自身やその奥さんの株取引)場合に該当 肝心の課税方法の違いはどうなっているのかを見ようと上記URLの株式に該当する部分をクリックしても、3項目とも同じページを表示しており結局以下の所得税がかかると書かれています。 株での所得=譲渡価格-必要経費(取得費+手数料) ※上記所得に所定の税率を掛けて所得税算出(申告分離課税) 3項目にわざわざ分かれているのに実際の課税方法が違わないのはなぜなのでしょうか? これまた自分なりにこじつけてみました。 譲渡所得:譲渡価格-必要経費(取得費+手数料) 事業所得:譲渡価格-必要経費(取得費+手数料+事業上の経費) この所得を申告分離するのか、それともあくまで事業所得(青色、白色)申告するのかは?? 雑所得:譲渡価格-必要経費(取得費+手数料+雑所得を得るための経費) 事業上の経費とは取引専用ルームの賃貸料や取引用パソコンシステム一式、取引要員を雇っているとかをイメージしてます。 雑所得を得るための経費とは…ちょっと良い例が書けませんが取引専用ではないパソコンや通信費を按分して一部経費にするとか… よく株取引の所得を雑所得と称してサラリーマンなら株の利益が年間20万円以下なら確定申告不要とか言われてますがここでの雑所得とは、単に小額で"雑な収入"というニュアンスで雑所得として書かれており、所得税上どの項目に該当しているのかを正しく記述していないような気がします。 株の所得が譲渡所得でも年間20万円以下ならサラリーマンの場合確定申告不要だと思います。 それとも20万円とはいませんが例えば年間50万円以下の株所得は雑所得(つまり利益の多少で決まる)という認識で良いのでしょうか? 根本的な勘違いしているかもしれませんがご教授お願いします。
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- pet777
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譲渡所得は分離課税 事業所得・雑所得は総合課税 所得税の額は変わると思うのですが。
補足
すいません。今回いただいた回答は以下のどれに該当するのでしょう? いずれも該当しない場合は改めて教えてもらえると助かります (1)質問に記した下記URLでは株取引での所得は譲渡所得、事業所得、雑所得のいずれに該当しても申告分離課税扱いになっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm このページに譲渡所得、事業所得、雑所得それぞれに株関連のリンクが有りますがその3個とも下記URLを指しており申告分離課税となっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm この国税庁のページの記述が違っているということでしょうか? (2)株取引が譲渡所得扱いであれば申告分離課税だけで済むが、事業所得または雑所得扱いになると申告分離課税されて残った税引き後の株所得は引き続き総合課税(累進課税)となり更に税金が引かれるという意味でしょうか?(これはさすがにないと思いたいですが) (3)株取引が事業所得または雑所得扱いになると申告分離課税ではなくなり単に総合課税(累進課税)に成り下がるという意味でしょうか?