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個人事業主・FX事業所得にできないのですね。

個人事業主・FX事業所得にできない 今年になりFXの収入が上がっておりサイトや本を見て夫の扶養でありながら個人事業主になり青色申告してみようと思っておりましたが、 FXでの収入は事業所得に入らず雑所得であると本日気付きました。 既にWEBサイト運営者と為替差益投資として個人登録を済ませましたが取り辞めようと思います。 必要経費を計上すれば35万円は超えないのでそのまま廃業と青色申告申請を取りやめにした方がよろしいでしょうか? 申請に行った税務署では事業所得で通るかもしれませんがと曖昧なお返事で大丈夫だろうと考えておりましたが、 出来ないのが正しいようなのでこのままばかみたいにソワソワするくらいならと思いまして。 WEBでの収入と一緒に更に多い額のFXの収入を事業所得として今年も青色申告したとのブログを見ましたが、 本当は違法なのでしょうか? 控除の件を質問した折には丁寧にご回答頂きありがとうございました。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >年末の調整の紙の扶養控除申告書には経費等をひなかい金額を書き… これは誤解があります。 面倒でも以下のリンク先の説明をじっくり読んでみてください。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出してください。… 「給与所得者の扶養控除等申告書」は、「年末調整の紙」ではありません。 「これから一年間、配偶者控除を適用した金額で源泉徴収するのか?」、それとも、「配偶者控除なしで源泉徴収するのか?」【など】を決めるためのものです。 受給者が「配偶者控除」を申告してきた場合は、「給与の支払者」は、以下の税額表の「扶養親族等の数」を一人分増やして源泉徴収しなければならないことになっています。 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf >保険・特別控除の特別控除の申告欄に収入・経費を書きいれると380000円以下で0になりますがこのまま提出すればよいのでしょうか? これも誤解があります。 「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は、「配偶者控除」とは【無関係】です。 「12月31日時点の配偶者の所得が38万円を超える」、しかし、「76万円未満には収まる」という場合【のみ】、「配偶者【特別】控除」が適用になりますから、「年末調整で適用してもらうために」勤務先に提出するものです。 つまり、「12月31日時点の配偶者の所得が38万円【以下】」ならば、「配偶者控除」が適用になるので、「…給与所得者の配偶者特別控除申告書」は、【無関係】ということです。 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- なお、税金の制度では「所得金額」で考えるのが基本です。 「配偶者控除」も「配偶者【特別】控除」も「収入」や「必要経費」ではなく、「12月31日時点の『合計所得金額』はいくらなのか?」だけが重要です。 >これは保険料の控除は会社でやってもらい、配偶者控除のみは自分で後からできるものなのでしょうか? もちろんです。 「医療費控除」などと同じです。 「所得税の確定申告書」には、結局「給与所得の源泉徴収票」の数字を全部書き写しますから、「初めから税金計算のやり直し」ということです。 --- ちなみに、「所得控除」を適用して「所得税の源泉徴収」をしたり、追加で「所得控除」を適用して「年末調整」したり、というのは、「給与の支払者」にとっては、「(本業と関係のない)余計な仕事」です。 「従業員全員が所得控除の申告ゼロ」が会社にとっては「理想の状態」です。(年末の事務負担が大幅に減少します。) ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >申請に行った税務署では事業所得で通るかもしれませんがと曖昧なお返事で… 「FX取引への課税」が、「先物取引に係る雑所得等の課税」として統一されたのは、平成24年からで、ついこの間のことです。 ですから、そもそも「前例」や「具体例」も少ないですから、税務署の職員さんもその場で安易な回答はできません。 また、税金にかぎらず、「FX(CFD)」などの新しい金融商品に対する法整備が進んだのがここ最近のことですから、「金融商品全般」に精通していないと、変化に付いていくのは「税務署の職員さん」でもなかなか大変です。(税法に詳しい人が新しい金融商品に精通しているとは限りません。) 『No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm 『No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm 『進められる法整備。金融先物取引法』 http://0karakawase.g-t-r07.com/2005/12/post_28.html 「事業所得として申告できるかどうか?」ですが、これは、税務署の判断次第ということになります。 ただし、(総合課税ではなく)「申告分離課税」という点については、変わりません。 つまり、「雑所得として申告分離課税」が原則だが、取引の実態が「事業所得」であれば、「事業所得として申告分離課税」の申告も認められるということです。 なお、正面切って「FXを事業所得として申告して良いか?」と税務署に聞くと、「FXは『先物取引に係る雑所得等』に該当するので雑所得で申告してください。」という回答が返ってくる可能性が高いです。 しかし、「所得税」は「申告納税制度」ですから、「自分が正しいと思う申告」をしてよいものです。 申告後、税務署が申告内容に疑義を抱けば、「納税者」に照会をすることになりますが、以下の記事にありますように「ちゃんと申告しているし、まあいいか。」となれば、そのままということになります。 『FXは雑所得?』 http://fxaoiroshinkoku.nobody.jp/fxzatsushotoku.html 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『確定申告後に税務署から来署案内?』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 「まあ、いいか」にならない場合は、「雑所得」として「特別控除なし」の修正申告を求められることになりますし、従わないと「更生」という処分が行われることもあります。 ただし、処分に納得がいかない場合は、「不服の申し立て」を行うことができます。 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm という具合に、どこまで行っても、「納税者の自己申告」をもとに判断が下されます。 ちなみに、「言った言わない」になるのを避けるためには、以下のような方法もあります。 『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/gaiyo01/01.htm >…本当は違法なのでしょうか? 上記のように、法律は「原則」を決めるものなので、その運用に関しては「裁量の余地がある」ということです。 「申告納税制度」なので、「税務署」と法律の解釈が違うことがあるのは、ある意味「当たり前」なのです。 ですから、管轄する官庁からは、随時、「こういう場合はこう判断しなさい」という指針が出されています。 『税法・通達等・質疑応答事例』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/index.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】税務署に確認の上お願い致します

kororikorori
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます。 大変勉強になりました。 やはり青色申告は取りやめて確定申告したいと思います。 経費等が認めて頂ければ扶養控除を受けることができますが、 確定申告後にしか結果が分かりませんので、 年末の調整の紙の扶養控除申告書には経費等をひなかい金額を書き、 保険・特別控除の特別控除の申告欄に収入・経費を書きいれると380000円以下で 0になりますがこのまま提出すればよいのでしょうか? >初めから「配偶者控除は、還付申告で申告する」としたほうが、すっきりします。 ちなみに、「給与所得者」が「配偶者控除」を追加するだけの申告なら、非常に簡単です。 しかも、3/15にこだわる必要もありません。 これは保険料の控除は会社でやってもらい、配偶者控除のみは自分で後からできるものなのでしょうか? おしえて頂けると助かります。 よろしくお願いします。

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