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青色申告事業主変更について

よろしくお願い致します。 青色申告4年目に入る今年、主人(個人事業主)がサラリーマンに戻ることになり(勤め先は副業を認めていないので)、妻(青色専従者)の私が事業主になるにはどうしたらいいのでしょうか? 1、専従者から抜いて、事業主を変更する 2、夫が事業を廃止して、妻が事業を開始する   この場合、消費税の申告は無しになるのでしょうか?  どちらの場合も夫は専従者にはならないです。 他にも良い方法がありましたら教えてください。よろしくお願い致します。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>1、専従者から抜いて、事業主を変更する… これは、変更日付の貸借対照表における『元入金』が、夫から妻への贈与となり、110万円以上あるなら 110万円を超える部分に贈与税が発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >2、夫が事業を廃止して、妻が事業を開始する… これなら贈与の問題は生じません。 >この場合、消費税の申告は無しになるのでしょうか… 新規開業の扱いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mcmasakun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 贈与税・・・考えてもみませんでした・・・ 夫の事業を廃止して、新規開業の方向で進めようと思います。

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