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氏が違う場合の不動産の名義変更
私は会社勤めの男です。 もうすぐ入籍するのですが、氏が変わる予定でいます。 いずれは相手の実家、両親と暮らします。そこで、財産分与するとき不動産の名義を出来たら氏を変えずに出来ないかと思い、その方法があれば教えて頂きたいと思い質問しました。 財産が欲しいと理由ではなく、出来たら氏を変えたくないと思っているためです。 簡潔で伝わりにくいかもしれませんが、どうかよろしくお願いします。
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- poohhoop
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質問の意味がよくわからないので次のような意味として回答します。 (質問) ・結婚で入籍するが女性の姓を名乗る予定(養子縁組?)であるが本当は姓を変えたくない。 ・相手の実家で相手の両親と暮らすこととなり、相手の親からの相続の可能性があるが姓を変えなくても相続できるか? (回答) ・まず結婚して相手の姓を名乗ることと、相手の両親の養子となることは別です。 つまり結婚で姓を変えただけでは相手の両親からの相続の権利は発生しません。 ・相手の両親の養子となれば相続権が発生しますが、相手の「両親」の姓を名乗らなければなりません。 昔から婿養子という言葉がありますが嫁養子とは言いません。 男女差別(?)の一つの姿だと思いますが、昔から、男性が女性の家に入る場合は家の跡継ぎとして迎えることから、親との養子縁組をするのが普通です。女性が嫁に入る場合は息子の嫁であり法的には親子関係を持たず、嫁に相続権を与えません。 いまはそういうルールにこだわる時代でもありませんので、結婚するお二人でお決めになればよろしいと思います。 できれば両方の親と相談しながら。(養子や遺産の点を考えると2人だけの問題では無いでしょう) 選択肢としては下記のような感じでしょうか。 (相手の両親とは同居し相手の両親の子は彼女のみという前提で) (1)自分の姓を名乗り相手の親の相続は考えない。不動産を含めすべての遺産相続は彼女の名義とする。 (2)自分の姓を名乗るが、相手の親の遺産は遺言書を作ってもらって自分(と彼女)が譲り受ける。 (3)相手の姓を名乗るとともに、相手の両親との養子縁組を行う。 (4)相手の姓を名乗るが、養子縁組は行わず、遺産は彼女が相続する。 (5)相手の姓を名乗るが、養子縁組は行わず、遺言により遺産を相続する。
- heppiri
- ベストアンサー率25% (91/356)
実の親からの相続という事ですよね。 氏は、個人を特定する重要なものなので、その時点での氏名でないと意味がありません。 その為に、戸籍謄本などに〇年〇月〇日に〇〇と婚姻し、〇〇に変わったと書いてあり、 それによって、相続の時に故人との繋がりを確認するわけです。 よって、現時点で生前贈与するか、NO.1さんの言うように、相続の時だけでも離婚して、 もう一度、同じ方と結婚するかですね。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
先ず、財産分与とは何でしょう?相続?離婚?贈与? 何れにしても不動産登記の氏はその時のものになりますし、旧姓でしたければ離婚して旧姓に戻すしかないでしょう。
補足
回答ありがとうございます。 相続となります。やはり私の氏のままでは難しいようですね。