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法人所有の不動産の名義変更
はじめまして。 賃貸不動産をいくつか所有する法人が赤字経営で倒産する予定だそうです。 そこで、持ちビルについては別名義の新たな法人に(元々あったものかもしれません)名義を移し変えるそうです。 私としてはこのような行動は違法だとおもうのですが、現実的に不動産会社などはこのようなことをやってのける事ができるのでしょうか? 少ない情報ではありますが、どうか教えていただけるとありがたいと思います。
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回答No.1
債権者を害するとか、財産隠匿のためであれば、破産詐欺罪になる可能性はあります。 ただ、主要な債権者の同意を得て任意整理として行っている場合や、適切な価格で売却する場合など違法性のない名義変更も考えられます。 詐欺破産罪にあたるような違法行為をどうやってやってのけるのかというブラックな世界の事情は私にはよくわかりませんが、合法的な名義変更である可能性も高いと思います。