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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家の名義変更について)

家の名義変更について

このQ&Aのポイント
  • 結婚して20年経ち、子供も2人いる私が家の名義を変更することについて相談です。
  • 姉が持ち家を相続する予定ですが、もし私より先に亡くなった場合、家は私が相続するのか、国のものになってしまうのか教えてください。
  • 両親が亡くなった場合、家の名義を私にしておけば子供が相続できるのか、それとも姉にしておくべきか迷っています。また、贈与税を回避するためには息子の名義にすることも可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>家の名義を姉にして私より先に亡くなった場合、持ち家などは私が… 被相続人に配偶者、子や孫以下の直系卑属、親や祖父母以上の直系尊属いずれもいなければ兄弟姉妹が法定相続人です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm >姉の名義にして、私が先に死にその後に姉が亡くなったら私の子供が… 被相続人より兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、甥・姪が法定相続人です。 「代襲相続」といいます。 兄弟姉妹の代襲相続は 1代限りで、甥・姪も先に亡くなっていたとしても、甥・姪の子が法定相続人になることなく、この場合は国庫に入ります。 http://minami-s.jp/page008.html >家はそのまま姉に住んでもらい家の名義は私にして… それは家賃相当分が妹から姉への贈与となり、近隣の相場を目安にして年 110万円以上であれば、姉に贈与税の申告納付義務が生じます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >私をとばして贈与税がかからず息子の名義にする事も… それは先の御質問に皆さんが答えていたでしょう。 せっかくの回答を読まずに次から次へと質問を立ててはいけませんよ。 「遺贈」であれば贈与税はかからないということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tyoki1058
質問者

お礼

ありがとうございます。 前回の質問とダブり申し訳ありません。

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