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土地や建物の名義変更について

土地や建物の名義変更について、詳しい方や経験のある方教えてください 只今、離婚協議中でもうすぐ片がつきそうなので離婚してから 土地と建物の名義を私一人の名義に変えたいのですが、自分でやりたいと思っているのですが何をどうすればよいか、模索中でとりあえず 先日法務局で相手方に書いてもらう委任状を貰いに行ったのですが ないと言われ難しい資料のコピーをいただきましたが良くわからないので振り出しに戻った感じです また、離婚後何年以内とか住宅ローンもありますのでもしかしたら 財産分与で2分するかもしれないので、その時は離婚してからだと出来ないのか離婚して、名義も抜いて私一人の名義にしてからは財産分与できないのかその辺も合わせて教えてください わかる方詳しく教えてください よろしくお願いします

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  • 3612masa
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回答No.2

一般人です。 住宅ローンが残っているのですよね? (登記事項証明書(登記簿)の乙区に金融機関の抵当権が設定されていますよね) これを精算し抵当権の抹消ができなければ、名義変更(所有権(者)の移転等)について、抵当権者(金融機関)の同意が必要では。 (ローンの契約書に、同意が必要な事項と記載されているはず。) 金融機関の同意を得るためには、貴方が今後のローン残を支払っていく、収入が確保されているか事前審査されると思います。 なお、贈与税の扱いについては、下記(贈与税→夫婦間の居住用不動産の贈与)を参考に http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

委任状の雛形はネット検索すればいくらでも出ます。 資料を読んでも判らないのでしたら、司法書士に頼むのが一番です、個人で行った場合は修正などで時間をとられたりします。 財産分与は離婚まえというか、離婚するときの協議事項だと思います、双方の協議で決着がつかないのであれば、家庭裁判所に財産分与請求の調停を申し立てます。調停が不成立であれば、移行して審判になります。 離婚訴訟を提訴する場合は、財産分与の申立ても合わせて地方裁判所にすることができます。 財産分与をする前に土地建物の名義を変更した場合は贈与とみなされる場合もありますので、財産分与で土地建物を受けたようにした方が良いのでは。

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