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不動産の名義変更とローン返済について
- 2軒所有している不動産のうち1軒の支払いが困難になり、売却を考えています
- 2軒目は妻名義に変更することで妻と子供に迷惑をかけずに離婚したいと考えていますが、詐欺になるのか心配です
- 1軒目のローンが払えなくなった場合、2軒目のローンにも影響があるのか知りたいです
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普通に考えると、現状のままだと以下のような展開が想定されます。 ●1軒目を売却→債務が残る、または、ローン事故→任意売却→債務が残る ●金融機関(保証会社)と残った債務の分割弁済について協議→合意→弁済開始 (注)この時、2軒目の所有権を相談者が持っていると、 分割弁済の条件として2軒目を追加担保に求められたり、 実勢価格>ローン残債だと、協議不調の場合、強制競売申立の可能性あり。 ●弁済終了 または 返済不能(事故)→2軒目の売却 2軒目の所有権が妻単独名義になっていれば、追加担保設定→売却は回避できるでしょう。 ローン契約の名義変更は金融機関が了承しませんので、抵当権設定は変えられませんが、 物件の所有権移転登記は金融機関に内緒で行うことも手続的には可能です。 但し、ローン契約上は違反行為になるので聞いたら絶対ダメと言われますし、 後日わかったら最悪の場合は一括弁済を求められます。 2軒目を完全に保全するには、妻自身が単独で他の金融機関から借りいれて、 今のローンを一括返済(借替)し、抵当権設定をはずすしかありません。 うまく成り立つかどうかはわかりませんが、 1軒目を売却→残債を分割返済(但し2軒目に追加担保設定をしない)、にできれば、 分割返済が行き詰まった場合に、「住宅特例付の民事再生」を申請して、 2軒目は売却せずに、1軒目売却後の残債を大幅軽減できる可能性があるかもしれません。 2軒目がオーバーローン状態(実勢価格<ローン残債)なら、 追加担保設定は免れる確率が高いと思われます。 詳しくは司法書士か弁護士に相談してみてください。
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ローンが残っていると名義の書き換えに銀行さんがウンといいません。離婚だろうが関係ないです。そんなこと認めたら大変でしょう? お金を借りている人はAさんでその名義と住んでる人はBさん、Aさんが返済しなくなってもBさんに対して銀行はなにも権利がない、、、そういう状態になってしまいますから。そんなことが出来るなら皆がして、銀行は倒産です。 ありうるとしたら、奥さんも働いていて返済能力があれば、連帯保証をつけるとか、そういう場合です。 ちょっと安易に名義貸しをしてしまいましたね。本来やってはいけないことなのです。禁じ手を冒してしまったのですから、いい方法はありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- detekoiya
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離婚してもしなくても、現在ローン返済中では名義の変更はできません。一括で返済した上でなら可能かもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。 一度、プロの方に相談してみます。