- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産名義変更)
不動産名義変更とは?初心者向け解説
このQ&Aのポイント
- 4月に姉が急死し、姉の所有していたマンションの名義変更について悩んでいます。
- 姉が亡くなってからの葬儀・法要・引越しなどの費用は私が支出し、今後も両親にかかわる費用は私が支出する予定です。
- 福岡市の物件で、名義は私と両親の3人にすべきか悩んでいます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご心労、お察し申し上げます。 司法書士は、物件所在地の司法書士会に照会するのが良いと思います。 名義をあなたの単独名義にするのは可能ですが、遺産分割協議書を作成しなければなりません。 司法書士であれば、ご両親の相続放棄の意思確認(面談もしくは面前での署名捺印の確認)をするでしょうね。それが、実際問題難しいのであれば、そこの点も含めてご相談されると宜しいのではないでしょうか。