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名義変更したものを無効(あるいは再変更)にできますか?

両親が他界し、3人の子供に遺産分配されました。実家は誰もいなくなったので賃貸に出すことにしましたが、その際長兄が「家の修繕等不動産屋とのやりとりするとき3人の共有財産にしておくと全員の許可が必要でそれは面倒である。そのため家の権利を3人の共有から自分1人に名義変更してほしい。」と申し出がありました。 そういう理由で昨年3月に長兄に名義変更をしましたが、最近になって「家は俺の物だ。売るにせよ何にせよ自分だけで決める。」と言い出しました。(文書上ではそれが許されます。) 名義変更した時(ハンコを押した時)と話が違うので再度3人の共有に変更したいのですがどういう手続きが必要でしょうか?教えて戴ければ幸いです。

みんなの回答

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回答No.1

どちらにしても具体的な手続きを知りたいのであれば司法書士に相談するのがいいと思います。 かんたんに説明すると、家の修繕等、保存に必要な行為は兄一人で出来たと思います。 それをあえて名義変更したということは最初から売るつもりだったのではないですか? うまく言いくるめられているような気がしますので、売る前に相談されるべきです。

muni001
質問者

お礼

お知恵をお借り頂きありがとうございます。弁護士さん(無効審判のようなことをすると思っていたので)ではなく司法書士さんに相談する方が適切なのですね。よくわかりました。

muni001
質問者

補足

お知恵をお借り頂きありがとうございます。弁護士さん(無効審判のようなことをすると思っていたので)ではなく司法書士さんに相談する方が適切なのですね。よくわかりました。

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