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税金についての質問です。
現在、父親の土地に自分名義で店舗併用住宅を建てて、私+妻+子供2人+父で同居しています。 店舗で父親の経営する店(個人営業)で一緒に仕事をしていますが、父親から給与以外に店舗分の賃料を貰う事は認められますか? 給与以外には何も(地代等)のやりとりはありません。どうかご教授をお願い致します 税法上、問題があるのか(認められるのかどうか)知りたいです。きちんとした賃貸契約書を作れば問題ないのでしょうか? どなたかよろしくお願いします。
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親子関係で不動産を無償で貸す行為はおかしい行為ではありません。 お父様があなたに家賃などを支払うのも自由です。経費として計上することも可能です。 しかし税務上の申告では、生計を一にする親族間の金銭のやり取りは、事業上の経費としては認められません。 一般的な事業として考えれば、正しい損益計算をするため、利益追求を考え、本来支払うべき家賃などを支払って経営判断をすべきです。 しかし税務上の取り扱いは別に考えるべきでしょう。 ただ、個人事業の場合には、そこまで細かい損益計算や経営判断を行わないことが多く、税務上の申告などのための経理と一緒に考えることでしょう。そうしないと税金対策などを考えながらの商売であるほど、一つの損益計算の方が楽ですからね。 個人事業は、事業主の個人の人格で考えることになります。したがって、個人の生計などを考慮します。 このようなことから、法人事業として法人化することで、事業と個人を分けることができるのです。 あなたのお父様の個人事業を法人化し、あなたは給与と家賃をもらえば、二つの所得として計算することができるでしょう。それなりの報酬を得られ、貯蓄もできるような商売を一緒にされているのであれば、法人化することで、税金対策はいろいろ模索することができるでしょう。 回答としては、個人間である限り、生計を一にしていることから税務上の経費とはならず、経費としないことで税務調査の対象の部分ではありません。経費にしてしまえば、税務調査で確実に指摘され、お父様が追徴を受けることになるでしょう。
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No2の方と話が違っていて済みません。法律上の話なので、解釈はいろいろあると思います。 あくまでも私の考えとして参考程度に聞いてください。 税理士さんに聞いた話です。事業をしているのなら、利益を追求しているのだから、 ただで貸してはいけない、ただで借りてはいけない。というものです。 たとえば、会社のお金を社長が使った場合は、金利を取って返済しなさいとか、 自分名義の建物でも、会社は法人格というものがあるから、賃料を取りなさい。 自分名義のアパートに自分が入った場合にも賃料を払うという「自己賃貸」というものもあります。 他人から借りれば、それは賃料が発生します。会社と個人は別人格です。 もちろん、父親でも、息子とは別人格ですので、他人から借りていることになります。 税務署は、別人格からかりているのみ賃料を払っていないのは、それを利益と見なし、 税金をかけるので、賃貸契約をして、賃料を払いなさいと言われました。
お礼
何度もお答え頂き、本当にありがとうございます。 なるほど・・別人格から、ただで借りる事は利益とみなし、課税するので、 ちゃんと賃貸契約をして賃料を払わなきゃ・・という事ですね。。 とても参考になりました。本当にありがとうございます。
- mukaiyama
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>父親から給与以外に店舗分の賃料を貰う事は認められますか… 父が払ってくれるなりもらえば良いでしょう。 ただし、父の事業ににとって経費となりませんので、すんなり払ってくれるかどうかは父次第です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >税法上、問題があるのか(認められるのかどうか… 払ってくれるなら、税法上は親から子へのお小遣いです。 親が子に小遣いを与えるのに、税法は何ら関与しません。 >きちんとした賃貸契約書を作れば問題ないのでしょうか… 意味ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速の回答ありがとうございます。 父の経費にならないのなら、父的にはあまり意味が無いのですね。 賃貸契約をする意味も無いのですね。。 お小遣いにしかならないなら、無理にもらっても仕方ないですね。 父の経費で少しでも節税させてあげられたら・・と思ったのですが。。 ありがとうございました。 タックスアンサーもう少し勉強します。
公共料金の支払いとかを、店舗部分と自宅部分で分けていらっしゃるとは思います。 それを前提にして、 できれば、店舗賃料を払われるようにしてください。もちろん賃貸契約が必要です。 賃料などは、お店の利益や近隣に店舗賃料を考慮しなければなりません。 賃料分は、確定申告が必要になってきますが、個人経営者なので負担はないと考えます。 なぜかというと、賃料を払っていないと、相続時に店舗部分の評価が当たり前の評価で 換算されるからです。 はっきりしたことは、賃料などの計算もあると思いますので、できれば税理士さんに 相談されてはいかがでしょうか。
お礼
早速の回答、ありがとうございます! やはり賃料は払ってもらったほうが良いのですね。 ただ、頭が悪いので「賃料を払っていないと、相続時に店舗部分の評価が当たり前の評価で 換算されるから・・」というのが今一つ理解できません。 建物は私の名義なのに相続時に「店舗部分の評価」を考えなければいけないのでしょうか? 賃料を父が私に払っていると、店舗の評価はおおよそどのように変わるのでしょうか? お礼のメールに再質問ばかり書いてご免なさい。。 もし、お時間があればで結構ですのでよろしくお願いします。
お礼
回答して頂き、ありがとうございます。 生計を一にしている事で、店舗分の家賃が父の経費とならないなら、 父の出来る範疇であくまで「小遣い」として出してもらうしかないのですね。 法人化すれば、いろいろメリットがある事は判っているつもりですが、 特殊な事業の為、思いとどまっている状態です。 ここで皆さんにいろいろアドバイスを頂き、助かりました。 本当にありがとうございました。