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経営者と所有者が違う物件の賃貸料の支払いについて

経営者と所有者が違う物件の賃貸料について? 経営者ではなく所有者から賃料の請求を受けて困ってます 20年ほど前に立てた住宅権店舗 テナント という建物に店子として入っております 元々は家族経営だったようです 建物の所有者は父 借り入れの名義人は息子 父はその連帯保証人と担保を出してるそうです 経営者及びテナント契約は息子という状況です 父はその建物では生計を立てておらず べつに家を持ってて今までは年金暮らしです で最近になって所有者である父親が 賃料は契約者の息子では無く所有者の自分に払うように言ってきました 私としては今まで通りというか契約書通りに息子さんに払っていきたいのですが この場合父親と息子どちらに賃料を払えば良いのでしょうか??

みんなの回答

  • hi0hi0
  • ベストアンサー率37% (93/251)
回答No.3

こんにちは。 もちろん、契約書通りに息子さん宛てで払わなければなりません。 もし父親に払ったとしても、息子から「契約通り払え」と言われたら たとえ二重払いになろうと払わなければなりません。 それが契約というものです。 おそらく「質問者様→(賃料)→息子→(借金返済or賃料)→父親」という お金の流れだったのが、息子→父親が滞ったか何かで親子喧嘩でもしたのでしょう。 でも、それは質問者様とは一切関係がありません。 巻き込まれないよう、注意して下さい。 基本、契約の当事者でない父親とコンタクトを取ってはいけません。 「契約書の当事者(息子)に聞かないと・・・」という感じで逃げ、早急に息子さんに 対処をお願いして下さい。 賃料を父親に払うための手続きは、 (1)現在の契約書を無効(契約期間の終了を設ける)とするための覚書(追加契約書)を締結 (2)新たに父親と賃貸契約を締結 または、 現在の契約書を生かしたまま、支払先を父親に変更する覚書(追加契約書)を締結 のどちらかが一般的ではないかと思います。 父親が食い下がってきたら、上記のどちらかの覚書を締結した後で、と言えばよいでしょう。 (ポイントは支払先を息子とする契約を終了する、ということです)

hatehate8888
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます 賃料の流れは 質問者様→(賃料)→息子→(店舗兼住宅の管理・経営(返済含む)に回ってる) 父親には一銭も払ってないそうです 取りあえず契約書優先で事を進めたいと思います ありがとうございました

  • 423592
  • ベストアンサー率30% (226/746)
回答No.2

賃貸契約は、不動産屋が間に入ってますよね? あくまでも、契約書どうりです。振込みなのか?手渡し(領収書)なのか?集金〔領収書)なのか? 変更する場合は、契約書を書き換えないといけません。もし、父親に払っていい加減な領収書で、もらってないと言われてもしかたありません。 どちらにしろ、不動産屋に相談ですね。

hatehate8888
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます 所有者よりも契約書優先ですすめていきたいと思います

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.1

「契約書」に「息子」に払うよう書かれているのであれば, その対象である「息子」の方からあなたに話がない限り契約書の通り「息子」の方に払えば十分. ただし, 「契約書に記載の通りきちんと払ってますよ」という主張ができるだけの証拠は残しておきましょう.

hatehate8888
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます 明後日の月末にはには賃料の支払日が来ますので困ってました

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