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土地の明け渡し
父親名義の土地・建物に生活してます。父親が年老いたため今後のことを考え相談したいと思います。 今住んでいる建物は問題ないのですが、昭和45年ごろから土地の約3分の1(25坪程)は他人(以下、A)に貸し、毎月地代として6000円(今は)を受け取っていました。貸した当時は我が家の物置が建っていましたが、Aはそこで居酒屋を営むとして住宅兼店舗を建てたのです。そのAが10数年前に亡くなったので、本来の契約は終わったのですが、Aは居酒屋経営中の借金を残していたため、お金の貸主であるBなる者が住宅(登記上は物置)を借金の形に取得し、現在その住宅にはCなる者が住んでいます。私の父親がCを住まわせることに口約束で同意したことがそもそも問題ですが、今後もずっとこのような形を続けなければならないのでしょうか?土地を明け渡してもらう方法はあるのでしょうか?ちなみにCは地代も10万円以上の滞納があります。
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>そのAが10数年前に亡くなったので、本来の契約は終わったのですが 当時の建物名義はAだと思いますが、建物も借地権も相続の対象になりますのでAが亡くなったからといって契約が終了するわけではありません。 >お金の貸主であるBなる者が住宅(登記上は物置)を借金の形に取得し、現在その住宅にはCなる者が住んでいます。私の父親がCを住まわせることに口約束で同意したことがそもそも問題ですが 本来であればAが亡くなった段階でAの相続人が相続する物件だったのですが、経緯は別としても建物名義はBになり、それに伴うCの入居に父も同意したとあれば一応Bは借地権及び建物を有する状態と考えられます。 >土地を明け渡してもらう方法はあるのでしょうか? 借地権が成立しているとすれば簡単に追い出すことは出来ません。 しかし地代を滞納している様子なので、契約違反を突いて借地契約を解除の方向に持っていくという方法で検討してみてはいかがでしょうか。とは言ってもBがすんなり応じなければ訴訟を起こすしかありませんので弁護士に相談してよく検討してください。 BやCが何者かわかりませんが、もし追い出せることになったとしても相手によっては強制的に追い出すまでの時間や労力や金が相当にかかる場合もあります。 又、一応建物と借地権をBが有していると考えれば、それを時価で買い取り契約を終わらせるような提案をする方法もあります。しかし法外な値段を言ってくる可能性もありますし、これも相手の出方次第です。
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- zenzen123
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建物の登記簿は誰名義になっていますか? Aなっていれば追い出せます。Bになっていれば駄目ですね。 B名義にするには所有者の許可が必要です。 所有者が許可をしてれば返還を求める事はできません。 あとは賃料の滞納が3ヶ月以上あれば裁判所に明け渡しの訴訟を 起す事ができます。 詳しい事は弁護士に聞いてみてください。 相談だけなら30分5千~1万ですよ
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早速のご回答ありがとうございました。感謝します。 明け渡してもらう方向で話を進めたいと考えていますが、何分知識不足でどこからとっついていいやら・・・という状況でした。 建物はB名義になっているのでちょっと厄介ですが、弁護士によく聞いてから事を進めたいと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。感謝します。 話し合いにより明け渡してもらう方向へ進めたいと考えています。 Bは悪い人間ということではなさそうですが、Cは地代長期滞納のうえ、建物内部も勝手に改修工事し、その代金すら工事業者に支払っていないのです。口が悪い母親に素行の悪い息子もいて、隣近所からの評判も悪いこともあって、早いうちに事を始めたいと思います。 Bの建物を買い取ること、Cに立ち退き料を払うことなどを想定してはいましたので、弁護士と相談して最善の策を見つけたいと思います。