- 締切済み
老人扶養親族と青色申告(必要経費)
早速ですが確定申告時の老人扶養親族(同居老親等以外の人)で昨年まで48万円の控除で行っていたのですが今年は障害者2級になったので特別障害者が加算され、48+40=88 でやろうと考えているのですが、その際、父親(80歳)の年金収入が約45万円です。また、私が父親と同じ敷地内(番地は同じでも同居はしていない)で個人店をやっており、確定申告の青色申告をしています。父の土地を借りて駐車場に使っています。必要経費(地代)としてあげたいと思っているのですが、可能なのでしょうか?可能であれば、上の条件下では、年間どれぐらいまで認められるのでしょうか?長々と書きましたが税法に詳しい方がおられましたらご教授ください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nite-life
- ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.1
おはようございます。タイトルの老人扶養親族は条件がクリアされていると 思いますので、後半の質問には影響がないと思います。 必要経費としての地代は、双方で取り決めればその付近の相場程度であれば 問題ないと思います。ただ、その場合こちらが経費で落とした場合、相手は 収入になるので、金額によっては確定申告の必要が出てきます。 上限ということで相場の倍くらいまでは大丈夫かもしれませんが、他で借りれば 安く済むはずなのに、何でその金額を払っているか説明を求められる可能性は あります。 余談ですが、質問文からはお父様の他の所得がわかりませんが、地代収入-その 地代収入にかかった必要経費がほぼ同額、38万円の基礎控除等の控除額で カバーできて所得税がかからなければ申告は必要ないです。