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給与計算について教えて下さい

1月31日に退職した社員がいる場合の 処理の仕方を教えて下さい。 当社の給与ですが20日締めの当月25日払いです 1月31日に退職した場合は 少しですが2月の給料日で振込になりますが 健康保険料と厚生年金と雇用保険は どうなるのでしょうか? そのまま引き去りになるのでしょうか? まだ素人なので分からなくなってしまいました。 金曜日にはハローワークに行き雇用保険の喪失?の 手続きをしようと思います。 どなたか教えて下さい。

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  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.2

社員が1月31日退職しました。 会社は20日締めの25日支払い。 退職者分は1月21日~31日です。 それを2月20日締め時に10日間であれば, 例えば給与が67千円未満なら雇用保険料は控除なし。 健康保険料も厚生年金保険料も料額表を見てください。 確か健康保険料も厚生年金保険料も63千円未満は控除なしのはずです。 2月25日に残りの給与を退職者の口座へ振り込んでください。 もし納付があれば3月の10日です。 A給与計算 (1)給料ー(2)社会保険料ー(3)住民税(県民税・市民税)ー(4)所得税=(5)給与 B仕訳「計算書に基づいた証憑書類で」を行う。 (借方)                    (貸方) (1)給与手当0,000,000 /  (2)預 り 金  000,000・・・・期日に納付                      (3)預 り 金   00,000・・・・期日に納付                      (4)預 り 金   00,000・・・・期日に納付                      (5)現 預 金0,000,000・・・・当日支払い ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 合  計  0,000,000       合  計 0,000,000 20日締めで25日支払いの場合Bのような仕訳では (5)の現預金が20日~24日まで合わないのです。 この場合は未払費用を使うのです。 D未払費用へ計上 (借方)               (貸方) (1)給与手当0,000,000/D未払費用0,000,000 ☆未払費用相殺と預り金計上と現預金支払い経理処理。 (借方)               (貸方) D未払費用 0,000,000/(2)預り金  000,000・・・・期日に納付                   (3)預り金    00,000・・・・  〃                   (4)預り金    00,000・・・・  〃                   (5)現預金 0,000,000・・・・当日支払い ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 合  計0,000,000      合  計0,000,000 Dのような仕訳をすれば20締め21日~24日まで現預金が合わない日はない。 そうして25日の現預金で支払えば安心です。また決算期などは未払費用に計上 しておけば安心です。理解できるまで手書きで練習してみてください。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 1月31日に退職した場合は > 少しですが2月の給料日で振込になりますが > 健康保険料と厚生年金と雇用保険は > どうなるのでしょうか? > そのまま引き去りになるのでしょうか? ・健康保険、厚生年金 ⇒1月分までは保険料が発生する  1/25に支払った給料で12月分の保険料を控除しているのであれば、1月分の保険料を控除する。  1/25に支払った給料で1月分の保険料を控除しているのであれば、控除なし。 ・雇用保険  いつも通りに計算する。  つまり、支給額[本給+時間外・休日労働+諸手当+通勤費用など]に保険料率(大抵は0.6%)を掛けて出てきた値を控除。 > まだ素人なので分からなくなってしまいました。 > 金曜日にはハローワークに行き雇用保険の喪失?の手続きをしようと思います。 法律により今回の手続き期限は2月10日ですね。 持参する書類としては次のモノがあります。  ・事業所台帳    ⇒ちっちゃな長方形(横型)の紙に社名及び住所が印刷されているやつ  ・雇用保険被保険者資格喪失届    ⇒長方形(縦型)のOCR入力用用紙    ⇒辞めた人の認め印が押されていますか?  ・いわゆる『離職票』[費用保険被保険者離職証明書]    ⇒緑色の罫線で印刷されたA3サイズの用紙    ⇒複写式になっていますので、辞めた方の意見欄やハンコ押印箇所に抜けはないですか?  ・退職理由が判る書類(「退職願」とか、「退職の辞令」が該当)の原本又は写し  ・辞めた方の賃金台帳や出勤簿  ・労働者名簿(私は持っていったことがないけれどね)