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給料、扶養、控除、確定申告・・・

はずかしながら、正規労働をしたことがなく、アルバイト経験しかありません。 確定申告もしたことがありません。 年金も、若年者支払猶予を付けてはいるものの追納は出来ていません。 今は父親の扶養家族に入っている(健康保険証が父親の会社なので)と思うのですが、 このたび正式採用に向けて試用で雇っていただけまして、雇用契約書を改めて確認しました。 試用期間半年、その間は時間給(最低賃金)で1日5時間です。 その下に、社会保険・労働保険加入と書いてありました。 試用期間は時間給であることは知っていましたが、時間が短いのは正直予想外で、月収が思っていたよりも少なくなり、これ以上控除などで減額されると生活に困るのですが、 ・社会保険、労働保険の保険料はどこから支払われるのか? ・↑に加入することによって父の扶養から外れるのか? ・年金手帳を持ってくるように言われたが、何に加入するためなのか? ・確定申告は、過去にさかのぼっては出来ないのか?(年収により戻ってくるのをさっき知りました) 長々とすみません。 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • asaminami
  • ベストアンサー率54% (81/150)
回答No.2

こんにちは。 No1の方と回答が重複しますので、 「・確定申告は、過去にさかのぼっては出来ないのか?」 について 国税庁の「タックスアンサー」より http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm を参照して下さい。 今まで申告をされていない給与所得者の方ですので5年 遡って「還付申告」を受けることができます。 しかし税金を納めている方でないと還ってくるお金がない から申告しても無駄ですよ。 それにその年ごとにあなたの「収入」と「徴収された税金」 の証明(例えば源泉徴収票)を申告書に添付しないといけ ませんよ。 参考のために・・・ 労災はすべて事業主負担(あなたの負担金はありません。) 雇用保険に加入できない人は「労働時間が週20時間未満 の就業の人」 社会保険に加入できない人は「労働時間が正規の社員さん の3/4未満の人」 それぞれ資格がないということになり保険に入れません。 あくまでも「試用期間」といっても保険の適用の対象者に あたりますのであなたの場合に照らし合わせてみて下さい。 父の扶養とは「所得税」「住民税」「社会保険」のどちらのことを 聞いていらしゃるのでしょうか。 所得税=給与収入が103万円以上 住民税=給与収入が96万円以上 社会保険=給与収入がおよそ130万以上 あれば父親の扶養からはずされると思います。 詳しくは会社の総務か経理の人にお尋ね下さい。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

社会保険は厚生年金と健康保険があります。 労働保険は事業者が全額負担の労災保険      労働者と事業者が払う雇用保険(のちに失業保険) 社会保険料は厚労省のホームページを参考に。 労災以外は賃金から計算する。 厚生年金に加入する必要あるから年金手帳が必要。 年収は23年の分を24年の3月に確定申告。遡ることは不可能。そこまで税務署は暇じゃない。 一日5時間だよね。最低賃金は地域によって変わります。 年に103万超えなければ健康保険の扶養からは外れるけど、問題無し。 しかし、大丈夫?こんな知識で、自分の身は自分で守らないとね。

noname#183329
質問者

お礼

本当にそうですね。 詳しい回答ありがとうございます。 >労災以外は賃金から計算する。 とありますが、労災以外は自己負担(ないしは折半など)ということなんですよね? この調子では年間103万は超えないので、父の扶養から抜けないようにするには、どうしたらいいのでしょうか? 社会保険への加入を会社側に待ってもらえばいいのでしょうか? 無知すぎてすみません。勉強したいのですが何が何やらわからなくて・・・。

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