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確定申告と扶養について
去年A社とB社でアルバイトをしたのですが、親は私がB社で働いていることは知らずA社でしか働いていないと思い、 A社の所得から国民年金を差し引けば私を扶養に出来ると思い、確定申告をしてくれと言いますが、 B社で年末調整の記入をしているということは、A社の源泉徴収票を提出して確定申告をしたら、 年収がバレて扶養には入れませんよね? ということは、確定申告をしない方が良いのでしょうか? それとも、B社のみで確定申告をすればいいのでしょうか?(←できるのでしょうか?) また、確定申告をしないで扶養に入ることは出来ないのでしょうか? ちなみに、一昨年の確定申告に提出した年収は約40万円で年金の総支払額は約16万円です。 【 A社 】 <労働期間>平成17年1月~8月15日(退社) <所得金額>¥1,112,200- <所得税>¥32,500- 【 B社 】 <労働期間>平成17年12月~現在進行形 <所得金額>¥78,180- <所得税>¥0- *会社で年末調整のための書類を記入 【国民年金】 <支払額>約¥160,000-
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税務署に聴くほど、そんなにむつかしい問題ではありません。 親御さんが扶養控除をもらえるのは、あなたの年間所得が 38万円以下である場合だけです (もし、23歳以下なら 63万円まで) 。 給与所得者の場合は、「給与所得控除」が65万円加えられますので、合計 103万円までです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 「所得」とお書きですが、たぶん「収入」のことでしょう。 それから、 A社の分は所得税を引いた後の金額ですか。そうだとして、所得は次のようになります。 <所得金額>¥1,112,200- <所得税>¥32,500- <所得金額>¥78,180- --------------- ・合計 \1,222,800 ←←← 103万円オーバー となるので、23歳以下でない限り、お父様の扶養家族とはなりません。 >国民年金を差し引けば私を扶養に出来ると思い… 国民年金や国民健康保険は、あなたが確定申告をする際に、「社会保険料控除」の対象にはなりますが、お父様の扶養控除の判定には関係しません。 >ということは、確定申告をしない方が良いのでしょうか… A社も B社も給与の支払い状況は税務署に報告されており、あなたの所得は税務署に筒抜けになっています。確定申告をしなければ督促が来るだけです。延滞税や無申告加算税が課せられないよう、3/15 の期限までに申告してください。 ただ、B社が 20万円以下ですので、A社の分も含めて B社で年末調整を受けていれば、申告の義務は発生しません。そのあたりを今一度お確かめください。 いずれにしても、お父様が扶養控除を受けることは無理です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm >確定申告をしないで扶養に入ることは出来ないの… できない相談です。
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親バレはしません。 貴殿の所得はA社だけですでに38万を越えています。 1112200-650000(給与控除)がもう46万ぐらいですよね。 親の扶養控除に入れるかどうかは「所得」が38万を越えているかどうかなので、すでに越えているというわけです。 国民年金は、所得からさらに引く控除の部分なので、扶養になるかどうかには関係ありません。 親御さんには「収入が1112200あって、給与控除を引くと所得が46万、扶養には入れないよ、ごめんね。」といえばいいだけです。 B社のことは出さなくてもOKです。 で、申告には自分で行って、A社とB社の源泉徴収票と国民年金払った証明書をもって、係りの人にやってもらえば大丈夫です。 申告に行った方が、還付金が返ってきたりして、お得ですよ。還付じゃなくて税金を納める結果になる場合は(この場合はなさそうですが)、逃げたら年利14%という恐ろしい追徴課税が課せられるので、払った方がいいですし。 上記のように、すでにA社だけだとしても扶養控除はできないので、申告に行ってもいかなくても、親バレには関係ありません。
お礼
ご回答有難うございます♪ お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした<(_ _)> どぅでもいい話なんですが、こういう生活に必要なことって何で学校では教えてくれないんですかね?
- ok2ok
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No.1を投稿した者です。 No.2を投稿された方もおっしゃっているように、税務署で相談されればいいと思います。 親御さんの扶養になることは難しいでしょう。 >国民年金を差し引けば私を扶養に出来ると思い とのことですが、控除と経費を混同されているようですね。所得がA社とB社で合計1,190,380円ですよね。国民年金を支払っていれば、1,190,380のうちの国民年金分160,000は、所得税の課税対象額から「控除」されます。しかし、所得が1,190,380-160,000になるわけではなく、あくまで所得は1,190,380円です。この金額では扶養にはいるのは無理です。扶養所得者控除の対象となる扶養親族は、配偶者控除の対象になっていない同居の親族で、所得が38万円以下です。所得1,190,380円とは開きが大きすぎますね。 営業収入-営業支出=所得 となります。 給与所得者の場合、給与が営業収入ですね。仕事の経費はたいてい会社持ちなので、営業支出はありません。つまり、(天引きされる前の)給与がそのまま所得となるのが一般的です。 国民年金税や国民健康保険税(国民年金や国民健康保険の支払いは民間の保険と違って税金です)や民間の年金保険の掛け金は、営業支出ではありませんので、所得には影響しません。ただし、課税対象額には影響します。 扶養になるかどうかはあくまで所得金額で判断しますので、年金を支払って課税対象額が変わっても、扶養には影響しません。 それから、税務署からいちいち会社や親に連絡がいくことはありません。納税はあくまで個人に対して行います。不審な点があれば、直接あなたに連絡されます。ですから、この点で「バレる」心配はありません。 一方で、A社の源泉徴収票だけ提出して確定申告したり、B社の源泉徴収票だけ提出して確定申告すれば、虚偽申告になりますし、場合によっては脱税行為であり、犯罪になります。 ばれるばれない以前に、犯罪行為です。あとで税務署から追徴課税(未払い税金+高額な延滞料)されるかもしれませんし、それを無視すれば刑務所行きとなります。 もちろん、勤務先の会社も税務署に従業員の給与を届けているはずですから、あなたの申告内容と合わなければ、調査が入ります。 素直に税務署に行きましょう。 「バレる」なんてことを心配しなければならない行為をすることの方が問題ですよ。(まぁ、言わなくてもわかっていると思いますが)
お礼
再びご回答有難うございますm(_ _)m 扶養になるのは無理なのですね。。。(私はかまわないんですけどね…) 控除した金額が38万円以下だと扶養に入れるのかと思ったら、違うんですね。 勉強になりました<(_ _)> 扶養の申請をしている親と私の確定申告の内容が違った場合に、親に私の確定申告の内容が 伝わるのかと思っていたのですが、それも無いのですね。 安心しました。
- aya-pi-
- ベストアンサー率30% (258/834)
扶養家族の控除も年々かわっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm ↑国税庁HPです。 これによると38万円以上の収入があると子供を扶養家族にいれることは無理になるようですよ。 なので親からの扶養をはずれ、ご自身で確定申告されるほうが確実なように思います。 電話などでも相談できますので、親の扶養に入れるかどうかを確認されてみてくださいね。http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/06.htm#14
お礼
ご回答有難うございます☆ 今までも38万以上収入があったのに、扶養に入っていられたのは何でなんでしょうね?
- ok2ok
- ベストアンサー率38% (97/255)
どうも、年末調整と確定申告を混同されているようですね。 年末調整は、会社が確定申告を代行してくれるというものですが、当然、会社は他社のことはわかりません。 ということで、複数の会社から給与を受けている場合は、自分で確定申告する必要があります。 難しいことはありませんので、 ●A社の源泉徴収票 ●B社の源泉徴収票 ●国民年金や、あなたが支払っている生命保険、健康保険等の控除証明書ひとそろい ●印鑑 の3つを持って、確定申告期間中(2月16日~3月15日)に、もよりの税務署に行ってください。 確定申告会場で確定申告相談会を開いているはずですので、そこで、「初めて確定申告するんですけど…」と言えば、税務署員または税理士が、その場で相談に乗ってくれて確定申告書(白色)を書いてくれます。あとは、その場で署名捺印して、申告書を出してくるだけ。 自営業者だといろいろな帳簿を決算したりしてとても大変なのですが、給与所得と控除だけであれば、源泉徴収票と控除証明書の内容を申告書に転記して集計するだけですので、簡単です。 ただ、確定申告期間中は会場が混雑するので、整理券をもらって1,2時間待ち(まぁ、病院の外来の待ち時間みたいな感じです)になるかもしれません。特に3月になると混雑がましますので、なるべく2月中の方がいいでしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございます☆ 確定申告は一度ok2okさんのおっしゃる通りにしたことがりますが、税務署員に任せただけなので 詳しいことがわからず困っています。 私は正直に確定申告をした場合、扶養に入れるのでしょうか? また入れたとしても、住民税などが発生したりしませんでしょうか? それから、現在の勤め先のB社は親にバレるのでしょか? ご教授お願いします。
お礼
ご回答有難うございます☆ お礼が遅くなりまして、申し訳ございませんm(_ _)m どうやら、父の勘違いで扶養に入れると思っていたらしいです。 分かりやすく式を書いて説明して頂きまして有難うございました。