- ベストアンサー
確定申告の医療費控除
こんにちは。 アルバイトで社会保険など加入していないので確定申告します。 総収入が低いため、扶養、国民年金など控除すると、支払った税金が全額戻る計算になりました。 医療費も年間10万を超えているのですが、それを控除しなくても全額戻るのですが、一応申告した方がよいのでしょうか。払った税金以上は還付されないので、意味がないとおもうのですがどうでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 申告しなくて大丈夫ですよ。 計算するのもけっこう時間かかりますしね。
その他の回答 (2)
- ndkob2011
- ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.3
No.2の回答が正しいです。 なお、11万円程度の医療費でしたら、還付額は1000円くらいでしょう。 10万を引いた1万円が控除対象額となります。大体その1割程度が還付されます。 ただし、貴方の場合は、納付税額が0ですから戻ることはありません。 地方税へのメリットがあります。
- QES
- ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.2
所得税については医療費控除をしてもしなくても同じです。 だだし住民税は同じではありません。 所得税の基礎控除や扶養控除が38万円に対し住民税の基礎控除や扶養控除は33万円です。 つまり所得税がかからなくても住民税(所得割)がかかる可能性があり、その場合医療費控除がしてあれば、住民税が安くなります。