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社会保険の扶養と確定申告上の扶養控除について
- 質問者は退職後に不動産業を開業し、妻と長男の扶養に関して教えてほしいとしています。
- 過去の確定申告では質問者自身の年収約500万円と妻の年収100万円を基に扶養を申告していました。
- 質問者が税理士に相談したところ、確定申告の扶養と社会保険の扶養は異なるため、問題はないとの回答がありました。
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質問者が選んだベストアンサー
例えば http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/huyou.html に多少参考になる記載があります。 確定申告の扶養と社会保険の扶養とは確かに異なるのですが、多少面倒なのは確定申告と社会保険とは手続きの相手も異なり、健康保険証などの支給も含めてやりとりの手間が厄介に感じられます。今年変更してまた来年変更するなどがしにくいのですね。両者の差額が大きくないならわざわざ変更しない方がよいこともあるのですが、おばあさんが長生きされる予定?であり、マンション経営が安定しているというなら変更されることはよいと思います。
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- misawajp
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扶養とは扶養しているから扶養なのです 扶養していないのに扶養を適用すれば虚偽・欺瞞行為です 税務署と健保組合が照合を行うかどうかは判りませんが 母の扶養にするならば健康保険も母と同じ保険(国保)にすることです、当然配偶者の年金は第3号被保険者から第1号被保険者に 得失を試算することです、万単位の概算で十分でしょう
お礼
返答が遅くなりました。申し訳ありませんでした。 回答ありがとうございます。 >扶養していないのに扶養を適用すれば虚偽・欺瞞行為です ご指摘してもらった、ここが問題なのでしょうか? 扶養は、当方もしているし、義母もしている、一方的でないというのが 正しいと考えています ・・・多少屁理屈かもしれませんが、実態はそうです そうすると、税務署への申告と健保保険の申告が半々になってもいいのかなぁ・・・ と考えているのですが・・・ いずれにせよ、回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>確定申告の扶養と社会保険の扶養と異なっても… 税と社保は別もものであり、相互に連動することはありません。 何ら問題はありません。 ただ、 >社会保険料については、会社から引き落とししており… ご質問文がよく分からないのですが、どこの会社にお勤めなのですか。 それなら、会社によっては税と社保を一緒くたにしか扱わないところもあるようです。 しかし、法制度上そのようなことはありませんから、会社が聞かなければ跡で確定四国をすれば良いだけです。
お礼
返答が遅くなりました。申し訳ありませんでした。 回答ありがとうございます。 当方も調べてみると、ご回答いただいたようにどうも、全く関係ないように 感じています ただ、他の方のご指摘も「そうかなぁ・・・」という気もしています 参考にさせていただきます なお、 >ご質問文がよく分からないのですが、どこの会社にお勤めなのですか。 会社は自分でやっている会社なので・・・ ありがとうございました。
- aokii
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確定申告の扶養と社会保険の扶養と異なったら問題です。虚偽になります。
お礼
返答が遅くなりました。 回答ありがとうございます。 回答については参考にさせていただきます
お礼
おはようございます。 現在の制度の中では、確かに仰るとおり、「確定申告の扶養と社会保険の扶養とは確かに異なる」 という感じがします そういう意味では、その手間と両者の差額をどう考えるのかが問題なのだろうと思います 教えていただいた、URLも参考にさせていただきます ありがとうございました。