※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険の扶養と確定申告上の扶養控除について)
社会保険の扶養と確定申告上の扶養控除について
このQ&Aのポイント
質問者は退職後に不動産業を開業し、妻と長男の扶養に関して教えてほしいとしています。
過去の確定申告では質問者自身の年収約500万円と妻の年収100万円を基に扶養を申告していました。
質問者が税理士に相談したところ、確定申告の扶養と社会保険の扶養は異なるため、問題はないとの回答がありました。
当方(61才)、一昨年退職して、現在は、趣味の範疇内で不動産業として開業しています
妻と長男(27才・国家試験取得のため無職で勉強中)の扶養について
教えていただければと思います
昨年の確定申告では当方の年収約500万円(内訳は役員報酬100万円・年金400万円)で、
妻(年収100万円)と長男(年収0円)の二人を当方の扶養にして申告していました。
一方、社会保険料については、会社から引き落とししており、
妻の年金の方は、当方の扶養として3号被保険者として登録し、
健康保険は、二人とも当方の扶養としています
さて、そのような中、現在、当方及び妻(58才)・長男は妻の母親(90才)と
同居(マンションの10階と9階)しています
そして、その母親は、マンション経営をしております
売上から経費を引いた金額が毎年、700万円~900万円あるのですが、
今回、当方が利用しているある税理士さんから
確定申告にあたって、妻と長男の扶養を当方からおばあさんにしたら
少し税金が少なくて済む(おばあさんの税率が高い所で控除するためかと
思います)のでないか?と相談がありました
その税理士の方に
もし、このように、妻と長男をおばあさんの扶養にした場合、
社会保険の扶養も変更が必要になるのか
と問合せをしたら、税務と社会保険とは違うので「その必要はないと思う」
とのことでした
確定申告の扶養と社会保険の扶養と異なっても何ら問題はないのでしょうか
わかる方がいらしたらよろしくお願いします。
お礼
おはようございます。 現在の制度の中では、確かに仰るとおり、「確定申告の扶養と社会保険の扶養とは確かに異なる」 という感じがします そういう意味では、その手間と両者の差額をどう考えるのかが問題なのだろうと思います 教えていただいた、URLも参考にさせていただきます ありがとうございました。