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有給について
先日、ある会社を諸事情のため退職しました。 退職希望日の1ヶ月前に申告しました。 私の考えていた予定では、有給が8日残っていたので、最後の8日間は有給消化にしようと考えていました。 しかし、有給の申請をしたら、社長が「有給というのは働いているからあるものだ!辞める人間には与えられない!」と言われ、却下。結局、最終日まで出社し、退職時に消滅しました。 法律的、違法だと思うのですが、今からでも、請求出来るものならしてやりたいと考えています。また、出来るとしても、時効なども気になるので、教えていただきたいです。
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No.3の回答者様と同様意見ですが、残念ながら有給の買取は会社には義務づけられてません。在職期間中でないと効力はなものですので退職後の残った有給の買取は会社との話合いで払って貰うことは、可能です。が会社が払わないと言えばそれまでになってしまうので、 一度、労働基準局の方へ相談されると良いと思います。
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- 423592
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退職の話しと一緒にすれば良かったですね! 会社側からすれば、円満退社ではなかったという事でしょうね! 請求するなら、有給があったという書類(証拠)が無いと難しいでしょうね! それの複写と一緒に会社に請求する文章を相手が受け取った事が分かるように送ることです。 それでも会社が払わない時に! 法的な処置でしょう。家庭裁判所か労働基準監督署に相談です。 ここまでやる金額ではないと思いますけどね!
- neKo_deux
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有給休暇は、在職中に、計画的に消化しておくべきでした。 > 今からでも、 有給休暇は通常なら、労働する、賃金を受け取るの、労働のみを一方的に免除される権利です。 労働の無い休日や、退職後には、使用する余地は無いです。 > しかし、有給の申請をしたら、社長が「有給というのは働いているからあるものだ!辞める人間には与えられない!」と言われ、却下。結局、最終日まで出社し、退職時に消滅しました。 有給取得をする/しない、出来る/出来ないで争うのは面倒です。 しっかり(記録に残る方法で)有給申請して休み、有給分の賃金が支払われないのなら賃金不払いで争うべきでした。 現状、労働者が会社に慰留に応じて、労働者の意思で有給取得しなかたって話にしかなりません。 会社が時季変更権を行使するのと別に、有給取得しない度欲しいって「お願い」をする事は問題になりませんし。 社長の言い分も、そんなつもりで言ってない、それくらいのつもりで勤めて欲しいとかとでも言い訳すれば、それ以上どうにもならないし。
私は会社を退職するときに有給休暇を買い取ってもらいました。 労働基準監督署に申告してみたら?有給休暇は労働者の権利なのですから、辞める期日までに消化する ことは出来るんです。 ちなみに有給休暇の時効は2年間だよ。有給が付いた日から2年だよ。 早くしてほうがいいよ。 退職した後に買取請求すればいいよ。辞めちゃったから使用による消化は無理でしょう。
- suhixinkusu
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それは弁護士に相談したほうが良いですね。