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有給休暇消化の件(法人化されていない企業の場合)

はじめまして。 4月末に外資メーカーの事業所(会社登記されておりません)を退職することになりました。 有給が19日あるので、4月1日を最終就業日とし、4月末まで有給消化という形で申請をしたところ、日本も本国の法律も30日前に会社に退職する旨を通達しする形になるので、 3月9日にメールを送ったため、4月8日まで働かなければならない。その後有給も5日間しかとってはいけないとのことでした。この会社と交わした契約書では有給は20日与えられ、それを消化する権利を持つとのことしか明記されておりませんでした。 しかも、突然「有給は1ヶ月毎に2日しか発生しないので、1月中に1日取った君には5日しかあげられない」と言われました。1月に退職した方は20日間全て消化して辞めたことを伝えると「それは僕が知らなかった、間違っただけ」とあっさり言われました。 日本でビジネスを展開している会社であれば、日本の法律が優先されると聞いたことがありますが、それに基づき有給の申請をしてもよいと思われますか。 何卒アドバイスいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

回答No.3

1.日本の法律に会社を退職する場合は30日前に通達しなければならないとい う規定はありません。 民法では、期間の定めがない労働契約については、当事者はいつでも解約の申し 入れができることとしています。 なお、会社側が解雇する場合は少なくとも30日前解雇予告をするか30日分以 上の平均賃金を支払わなければならないとされています。 2.有給休暇の使い方は労働者の自由です。従って、退職日までの有休消化も法 的には会社は認めなければなりません。 3.法律上は有給休暇は勤続期間に応じて付与される最低日数が定められていま す。その際まとめて付与されますので1ヶ月何日という付与は認められていない と思います。 なお、外資メーカーに日本の法規が適用されるかという点については、労働基準 法、労働安全衛生法、最低賃金法等強行法規である労働保護法規は、事業主が日 本人であるか外国人であるか、また日本法人であるか外国法人であるかを問わず 我が国にある企業には原則として適用されるというのが通例です。

  • jazz04
  • ベストアンサー率34% (43/123)
回答No.2

それまでどの程度会社に在籍していたか分かりませんが、それによって答えは変わります。 有給の発生は確か半年以上在籍が必要だったと思います。多くの会社ではそれまでの間は「2ヶ月ごとに一日」といった取り決めを作って対応しているところが多いです。それは、企業側の善意です。 ただ、半年経てば労働基準法以上の有給を一度に与える事になっています。 この場合は特別な契約がなされているのでしょうか。契約内容がどうなっているかわかりませんので、このような労働基準法を上回る好条件については契約内容をめぐるトラブルと言う扱いになります。 半年以上勤務されたなら、最低労働基準法が認める有給を退職時に消化する事について企業は拒否できません。 ただ、法律を破った場合は企業の代表者が罪に問われます。代表者は、外国人で海外在住でしょうか。そういったケースも考えられるので、この問題は単純には行きません。

tommy89
質問者

お礼

jazz04さん、 ご回答いただき、ありがとうございました。 今の会社には半年以上在籍をしております。 jazz04さんのおっしゃるように、有給は半年後から発生いたしました。 契約書には1年に20日与えるということ、土日、日本の祝日は休みとするということが記載されておりました。 東京事務所の代表者は駐在です。 彼だけは本国の手厚い保護を受けているのですが。。。 他の社員は社会保険もなく、今までこのような会社に勤務したことがないため、不安です。ただ、このまま丸め込まれて消化できるとされる(可能であれば)有給を消化できないのは納得がいきません。 ご相談に乗っていただきありがとうございました。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

上司だか労務担当者だかは大ウソついてますね。いや、勘違いしているだけかも知れませんが……。 〉日本も本国の法律も30日前に会社に退職する旨を通達しする形になるので、 「本国の法律」は知りませんが、日本の法律では、それは会社が労働者をクビにするときの規定です(労働基準法20条)。退職の申し出は14日前までにする、というのはありますが(民法627条)。 有休の権利は、取得できる期間の初日に、全日数分の権利が発生します。 仮に、勤続年数にかかわらず有休は年20日、という契約で、入社が4月1日だとすると、6ヵ月経過した10月1日に20日分の権利が生じます。 〉外資メーカーの事業所(会社登記されておりません) 日本法人でなくても、「外国法人」として登記されていると思いますが……。 ただし、そもそも日本の労基法は、日本国内の「事業又は事務所……に使用される者」に適用されるので関係ありませんが。 とりあえず、労基署に法律を確認するなり、労働組合の地域団体又は「地域の人なら誰でも入れる」とうたっている労働組合にご相談になるべきです。

tommy89
質問者

お礼

thorさん、 ご回答いただき、ありがとうございます。 上司(外国人)は、思いつきで色々なことを言うこと、 口だけは達者なので丸め込まれてしまいそうな気がします。 「有給の権利は取得できる期間の初日に全日数分の権利が発生する。。。」また「日本の労働基準法は事業所にも適用される」ということが確認でき、大変心強いです。 労働基準局に相談させていただこうと思います。 ありがとうございました。

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