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たまたま土地の譲渡があった場合の納税

質問させてください。 会社の工場用地を売却したため、課税売上割合が下がり、納税が多くなってしまいます。そのため「課税売上割合に準ずる割合の承認」を申請しようと思うのですが、要件に事業の実体に変動が無い事があげられています。工場用地として現在も使用しているので、売却先から借りていることになり賃貸料が生じています。これは事業の実体に変動がないと認められるのでしょうか?賃貸料が生じたこと以外は何もかわっておりません。

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回答No.1

>これは事業の実体に変動がないと認められるのでしょうか? ・消費税の問題でしょう。 たまたま土地の譲渡があった場合において、土地の譲渡が単発のものであり、かつ、その土地の譲渡がなかったとした場合には、事業の実態に変動がないと認められる場合に限り、課税売上割合に準ずる割合の承認の申請ができます。 ご事業の内容は製造業のように思われます。土地売却後においても、継続的に同様な物を製造販売を行うことであれば、事業の実態に変動がないと認められるでしょう。 また、土地を売却したのでその土地の賃料が新たに発生したぐらいで、事業の実態が変動したことにはなりません。

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質問者

お礼

たいへん参考になりました。お忙しいところありがとうございます

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