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事業とは関係ない建物を売却した場合の、消費税の申告について
個人事業主の確定申告の関係で教えて下さい。もともと、事業所得があり、消費税の課税事業者です。今回、建物を売却する予定なのですが、この建物は、事業とは全く関係ありません。その場合の消費税の申告の関係ですが、土地の部分に当たる売却金額は非課税売上になると思いますが、建物の部分に当たる売却金額は課税売上になるのでしょうか。分かる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
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- kamehen
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回答No.1
消費税において課税対象となるのは、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等とされますので、事業とは全く関係ないという事は、もちろん事業上でも資産計上していないのでしょうから、生活の用に供している資産という事になり、以下の消費税法基本通達により、消費税の課税対象とはならない事となります。 (但し、もしも、その物件について家賃収入を得ていた場合は、消費税で言う所の事業用の資産に該当し、課税対象となります。) (事業としての意義) 5-1-1 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう。 (注)1 個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は、「事業として」には該当しない。 2 法人が行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、そのすべてが、「事業として」に該当する。 上記注書きの1の通りという事になります。 それと、この場合は、土地についても同様ですので、非課税売上ではなく、課税対象外となります。