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土地の譲渡所得に対する税金

個人事業として、主に不動産の賃貸事業を行っています。今後所有不動産の売却も考えています。 不動産の売却の損益を、「土地建物の譲渡所得」として分離課税にて申告するのではなく、「事業所得」として申告することは可能かどうか。可能な場合は、その要件。以上についてアドバイスいただけないかと思っております。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.2

現在所有している不動産のうち、賃貸物件を売却した場合には譲渡所得に該当し、最初から販売目的で取得した物件を売却した場合には事業所得又は雑所得に該当すると思われます。

sakenosei
質問者

お礼

ありがとうございます。先ほど税務署に電話して聞いてみたのですが、基本的に同様の回答内容でした。ありがとうございました。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

事業所得として問題はありませんが、宅地取引・・者 正式名称は忘れましたが、確か、取引に関する資格が必要だったにでhないでしょうか。

sakenosei
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。

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