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消費税の課税事業者についての疑問
- 消費税の課税事業者となる条件について疑問があります。特に、1000万円以下の場合や免税事業者からの転換について知りたいです。
- 一つ目の疑問は、課税売上高が1000万円以下の場合についてです。具体的には、2010年の課税売上高が800万円であり、この場合は課税事業者ですが納税は免除されるのか疑問です。
- 二つ目の疑問は、課税事業者になった後に1000万円を超えた場合の納税についてです。例えば、2012年に課税売上高が1200万円となった場合、2012年分の消費税を納税する必要があるのでしょうか。
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納税義務の判定は、基準期間(2年前)における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかにより判定します。 これは一度課税事業者となったら、その年以後課税事業者が継続するのではなく、各年毎に基準期間に基づいて判定することとなります。 ご質問の回答としては、 2010年の納税義務の判定は、2008年の課税売上高に基づいて、すでに課税事業者と判定されているので、2010年の課税売上高800万円に係る消費税額を納税することになります。 また、2010年の課税売上高800万円は、2年後の2012年の納税義務の判定材料となり、2012年は免税事業者となります。 したがって、上記の例ですと、このようになります。 2005年(事業開始) 800万円 ⇒ 免税 2006年 800万円 ⇒ 免税 2007年 800万円 ⇒ 免税 2008年 1200万円* ⇒ 免税 2009年 800万円 ⇒ 免税 2010年 800万円 ⇒ 課税* 2011年 (現在。予想800万円)⇒ 免税 2012年(予想1200万円) ⇒ 免税 2013年 ⇒ 免税(予想) 2014年 ⇒ 課税(予想)
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- -9L9-
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免税事業者の条件は「基準期間の課税売上高が1000万円以下」です。当年分の課税売上高は関係ありません。したがって2010年分は2008年分が課税売上高が1000万円超(2008年分は免税事業者なので税込み金額で判断します)なので課税事業者です。課税事業者である以上、2010年分は消費税の申告を行う必要があります。 2010年分の課税売上高が1000万円以下(課税事業者なので税抜き金額で判断します)であるということは2012年分が免税事業者であるということにすぎず、2010年分の申告義務には関係ありません。また、課税事業者か免税事業者かはその年の基準期間次第で年々変わることであり、一度課税事業者になったらずっと課税事業者であるというようなものではありません。 http://www.tax-soho.com/syouhizei.html http://www.shohi.com/tora/tora08.html
お礼
年々、課税事業者か免税事業者決まるのですね。 ご返答誠に有難うございます。
お礼
果てしなく分かりやすく説明して頂き本当に有難うございます。 完全に理解できました。