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事業売上+給与所得>1000万円で消費税納税業者?

初めて質問いたします。宜しくお願いいたします。 国税庁のHP情報に「課税売上高が1000万円を超えると消費税の申告・納付が必要です。」とありますが、今年、事業売上900万円超で給与所得が100万円程度なので、年間の個人事業主としての売り上げ(?)が1000万円を超えそうなため、対象になるのか確認したいと思っています。 もし、消費税納税業者となった場合は、2014年度から納税となると認識しています。その場合、売り上げや経費の管理方法の注意点などをご教授いただけると幸甚です。

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  • hata79
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回答No.1

消費税課税事業者になる売上は事業所得だけで判断します。 給与は別です。 なお、課税事業者になる条件は、年間課税売上1,000万円以上だけではありません。 課税事業者のがれをする業種(特に人材派遣業)へ対しての改正がされてますので、その点を確認されるべきでしょう。 給与自体は課税売上に該当しません。 ところで、消費税の課税事業者には「わざわざなる」者がいます。 仕入額が大きい場合には、免税事業者でいるよりも、課税事業者で消費税申告書を出せば還付が受けられるからです。 この点も理解されると良いと思います。

okwave5210
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お陰様で、よく理解できました。

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