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現金の譲渡って何ですか?

消費税法で支払手段の譲渡は非課税(課税売上割合計算には含めず)ですが 現金で備品を購入した場合は現金の譲渡なのでしょうか? 一般的に現金は課税対象外で処理してしまうと思いますが、 現金を売却して備品を対価として得たと考えると 現金の譲渡のような気がします。 よって仕分けは 借)備品 課税仕入  貸)現金 非課税売上 が本当は正しいのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>現金で備品を購入した場合は現金の譲渡なの… あくまでも譲渡されたのは備品です。 その譲渡の対価として現金を支払ったわけです。 「譲渡と対価」これが一対で、消費税の課税根拠になります。 >現金を売却して備品を対価として得たと考えると… そのような偏屈な考え方はやめましょう。 現金を売却するなど、通常の商慣習にはありません。 現金といっても、現行貨幣のうちで特にプレミアが付くものをコイン商などで売買したときは、たしかに「現金の譲渡」に当たりますが、これは消費税の課税取引となります。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

tarako1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 偏屈な考え方でしたか(笑) 例えば車両購入の対価を車両で払う(下取り)の場合 借)車両(課税仕入)  貸)車両(課税売上) であり車両という資産が現金という資産に置き換わっているだけなので 消費税の課税要件の資産の譲渡であることと 違いないのかなと考えました。 参考になりました。ありがとうございました。

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