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国司と郡司、守護と地頭

国司と郡司、守護と地頭、それぞれの違いを、簡単に教えていただきたいです。 歴史を勉強していたら少し混乱してしまいました>< 調べてみたところ、現代に例えてみると、 【国司】県知事 【守護】県警の本部長 というのがありました。大変わかりやすい例えなのですが、 他にも、郡司や地頭についてはどのような違いがあったのでしょうか? (国司と守護についての違いが述べられてるものは検索するとみられたのですが・・・) 専門的に調べているわけではないので、中学生に説明できる程度の知識で、わかりやすく教えていただけると大変助かります。 よろしくお願いします。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 正確に書こうとするととめどがありませんので、ザックリ表現します。 【国司】県知事 【守護】県警の本部長 あれば、 【郡司】市町村長 【地頭】(警察署長・裁判官)税務署長 でしょう。  <国司> は、ザックリ言うと平安時代、除目という会議を経て、高級~中級貴族らが任命されて、現地へ行って行政にあたるものです。  が、実際には高級貴族は在京のままで、現地へは赴任しなかったようです。  また、実際に現地へ行って任期を果たせば、かなりの金持ちになれた由。  <郡司> は、国司の下にいて、郡を統治しました。おおむね、現地の有力者が任命され、実際に行政に当たったそうです。  派遣されてきた貴族様なんて、現地の、それも下々のことなんかなんにも判りませんからねぇ。  <守護> は、鎌倉幕府を開いた源頼朝が、朝廷の許可を得て各地派遣した武官です。  本来は、謀反人や人殺しなどの重罪犯の追跡、逮捕などを担当していたはずなのですが、やがて国司の権限を侵略してしまいました。  この守護の一部がほぼ独立、在地化して、地頭などと主従関係を結び、室町時代の守護大名や戦国時代の戦国大名に成長しました。  <地頭> は、平安時代の荘園にもいたのですが、我々が言う地頭は鎌倉幕府が派遣した実務武官ですね。  義経らを捕まえるという口実で、警察権・裁判権を行使する存在として、朝廷の許可を得て派遣したのですが、公領や荘園の管理にも口出しするようになって、やがて徴税も請け負ってなんでもアリになり、「泣く子と地頭には勝てぬ」という成語になるほど下々にとっては怖い存在になりました。

iku1129
質問者

お礼

すごくわかりやすい説明をありがとうございました^^ よく理解できました。

その他の回答 (1)

  • TANUHACHI
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回答No.2

 先ず前提として両者(「国司・郡司」と「守護・地頭」)の根本的な違いについてお話しさせていただきます。 日本で全ての階層を対象とした法体系は「律令」です。実質的に通用したとは言い難いのですが、体系として全ての秩序を維持していたとの意味です。  この「律令」による統治システムいわゆる「律令体制」の下で、実際の地方自治の任務にあたったのが「国司・郡司」です。このうち「国司」は中央から派遣された者「郡司」は地元の有力者(元の豪族)が着任する形となり、更に「郡司」の下には現在の市町村を管理する「里長」があります。  「国司」「郡司」といってもそれは一人の人間を示す呼称ではなく「四等官」といって「守(かみ)」「介(すけ)」「掾(じょう)」「目(さかん)」の4つのクラスに分けられ「守」が「長官」に相当します(養老令の「職員令」に規定があります)。他の介・掾・目は実務にあたる職員とお考えになれば判りやすいと存じます。    これに対し「守護」は鎌倉時代に武家政権が誕生し全国を統治する(政治的・軍事的にとの意味で)システムの主体が「朝廷(公家)」から「幕府(武家)」へと移ったことによる「地方統治(=在地支配)」の変質に基づいて設置された職掌です。つまり任命権者は幕府ということになります。全国を政治的に統治するといっても「律令」が法的に失効したのではなく、ある意味で「二重のルール」が日本にはあったともいえます。  それは幕府のトップである「征夷大将軍」が同時に「朝廷の官職」であり、当初は「令外官(=りょうげのかん)」として臨時に設けられた官職だったが、それが「実態にルールを合わせる」との意味合いから常設の官職それも武家のトップであると同時に幕府の最高権力者の地位を示す称号へと変化していきます。また当初は「官職」はあっても「官位」がなかった職掌が、中世の史書である『吾妻鏡』などを見ますと、「二品(=にほん)」として征夷大将軍である源頼朝が朝廷(公家)の一員として序列に組み込まれいていることも判ります。  「守護」の職務は鎌倉時代の法令である「御成敗式目」に「大犯三箇条」と呼ばれる検断行為「(御家人の義務である)鎌倉・京都での大番役の催促」「謀反人の捜索逮捕」「殺害人の捜索逮捕」と「大番役催促」の規定があり、国司の権限である国衙行政・国衙領支配に関与することは職務権限外ということになります。  こうした「守護」が後の戦国大名へと変貌を遂げていく分岐点となるのが室町時代以後のことです。室町幕府も当初は鎌倉幕府のそれを継承していましたが、室町幕府は守護の職務に新たな権限を加えていきます。 (1)「刈田狼藉の検断権」。  刈田狼藉とは土地の所有を主張するために田の稲を刈り取る実力行使であり、武士間の所領紛争に伴って発生した。 (2)「使節巡行」。  使節遵行とは幕府の判決内容を現地で強制執行することである。 その後、幕府は守護に対して更なる権限を委譲していきます。 (3)「半済」。  観応の擾乱における軍事兵粮の調達を目的に、国内の荘園・国衙領から年貢の半分を徴収することのできる半済の権利が守護に与えられた。当初、半済は戦乱の激しい3国(近江・美濃・尾張)に限定して認められていたが、守護たちは半済の実施を幕府へ競って要望し、半済は次第に恒久化され、各地に拡がっていきます。つまり「国家公務員」である国司の仕事や権限を地方公務員である守護が浸食していく形です。  有名な1368年に出された有名な「応安の半済令」は、従来認められていた年貢の半分割だけでなく、土地自体の半分割をも認める内容であり、この後、守護による荘園・国衙領への侵出が著しくなっていった。さらに、守護は荘園領主らと年貢納付の請け負い契約を結び、実質的に荘園への支配を強める守護請(しゅごうけ)も行うようになった。この守護請により守護は土地自体を支配する権利すなわち下地進止権(したじしんしけん)を獲得していくことになります。 (4)「段銭・棟別銭の徴収権」。 朝廷や幕府が臨時的な事業(御所や寺社造営など)のため田の面積に応じて賦課した段銭や家屋ごとに賦課した棟別銭の徴収も守護が行うこととされた。守護はこの徴収権を利用して独自に領国へ段銭・棟別銭を賦課・徴収し経済基盤を強化していくこととなります。 以上の背景を踏まえ、守護は強化された権限を背景にそれまで国司が管轄していた国衙の組織を吸収し国衙の在庁官人を被官(家臣)として組み込むと同時に、国衙領や在庁官人の所領を併合して守護直轄の守護領を形成し、上記の在庁官人の他 、国内の地頭・名主といった有力者(当時、国人と呼ばれた)をも被官(家臣)にしていき、この動きを被官化と呼びます。こうして守護は国内に領域支配(一円支配)を強めていった、とされています。  一方の「国司」が実質的に機能不全となるのは戦国時代以後であり、それは戦国大名が自らの支配を正当化する目的との認識がなされています。  簡単に示すならば 「法システム」では(1)「太政官(律令政府)」>「国司(長官)」>介・掾・目>郡司>里長 これが鎌倉時代では (2)「幕府」>守護>地頭と(1)が並存する形 更にその後は (2)が(1)の権能を浸食する形で実効支配を行う形へと変化していく、と理解することができます。

iku1129
質問者

お礼

詳しく説明していただいてありがとうございました^^ 参考にさせていただきます!

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