- ベストアンサー
個人の源泉
個人の方に、講演料等で報酬をお支払した場合、1割の源泉をとられますが、10万円お振込する際に111,111円(源泉11,111円)差引き10万円という形になりました。 その場合、経理上支払報酬は非課税になるのでしょうか?それとも内税扱いになるのでしょうか?その場合、1割源泉の金額が変わってしまいますよね? このような支払い方は間違いですか?ご存知の方宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
消費税については課税仕入ですから内税になります。 源泉所得税の算出方法ですが、税込み支払額でも税抜き支払額でもどちらでも構わないことになっています。ただし税抜き支払額を根拠にする場合は、報酬支払時に消費税額を明記することが要件になっていますが。 ですからこの方法で処理は間違っておりません。
その他の回答 (1)
- xxxx123456
- ベストアンサー率23% (180/766)
回答No.1
内税です。 源泉は、本人が確定申告して、還付をうけます。