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総務と経理を担当している者です。前任者が退職してしまい引き継ぎもできず
総務と経理を担当している者です。前任者が退職してしまい引き継ぎもできず困っています。当社では役員がいて毎月25.000円の役員報酬を払っています。 過去の書類には (報酬額) 25.000円 (源泉所得税 7%) 1.750円 (差引支払額) 23.250円 となっています。報酬額が88.000円以下なので 所得税は3% ではないのでしょうか? それとも役員報酬は7%なのでしょうか? くわしい方、おられましたらご指導願います。
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おっしゃるように、現在は3%相当の750円です。(乙欄適用) 役員報酬の場合が7%というわけではありません。 平成18年は6%でした。 それより前の税率のままでうっかり計算していたのでしょう。
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noname#222486
回答No.1
所得税の計算はこちらを参考に http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/21/syotoku_zeiritu.htm 所得税の毎月の控除はあくまで概算でしかありません 最終的に、所得税がわかるのは年間の所得が決定してからです。 そのために毎年年末に年末調整を行い、払いすぎた人には還付され、少なかった人は徴収があります。
質問者
お礼
どうもありがとうございます。 HPを確認してみます。 ありがとうございました。
お礼
早速の回答ありがとうございます。前任者の間違いが判明しました。 どうもありがとうございました。