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個人のピアノ調律に源泉徴収?
以下の場合、報酬・料金の支払として源泉の徴収が必要なのでしょうか。頼んだのは個人の方なんですが。 (1)ピアノの調律 (2)講演を録音したテープ起し いずれも、通常の業者と同様の請求書が発行されていて、そこには源泉については記載はありません。
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誰かに仕事を委託するなどし料金や報酬を支払う際、源泉徴収をしなければならないことがあります。しかしその対象となるのは税法に限定列挙された範囲になります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.htm さらに法律そのものでたどると、所得税法第204条に回答のヒントを求めることができそうです。その204条には「4.職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金」とありますが、該当するとすればこの項目になると思われます。 http://www.houko.com/00/01/S40/033C.HTM#s4 法律の表現を読むと「これらに類する者で」あり、かつ「政令で定めるもの」と考えますので次に政令をみることにします。 >所得税法施行令 http://www.houko.com/00/02/S40/096B.HTM#320 このなかにご質問の内容に該当する項目は見あたらないので源泉徴収する必要はないものと判断いたします。租税法律主義がありますが、実際はなんでも源泉税を徴収しました、といって預かったお金を税務署に持って行けば受け取ってもらえるようですので念のため電話ででもおたずねになるとよいでしょう。
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こんにちは。 「報酬・料金」の扱いについて、No.1さんの回答を参考にご検討いただくとして・・・。 [頼んだのは個人]と仰る関係がどちらとも取れるので若干混乱していますが、依頼主が「個人」であるならば、そもそも「源泉徴収義務者」に該当しない場合が多いのではないでしょうか。 法人であったり、個人事業主であれば、給与等の発生により源泉事務が当然ありますので、「報酬・料金等」に関しても源泉徴収の必要が出てきますが、単なる「個人」ですと、そもそも「源泉徴収義務」自体がない場合が多いと思いますので、源泉徴収は行えないことになります。 お尋ねから推測するに、この場合に該当するのではないでしょうか。 依頼したほう、依頼されたほうのどちらが「個人」なのか、勘違いでしたら申し訳ありません。
お礼
こんにちは。アドバイスありがとうございます。 確かに私の文章では、どちらが「個人」なのか分からないです。ほんとだ。 この質問では、依頼者が法人、依頼されたほうが「個人」のつもりでした。こちらこそ申し訳ありませんでした。ありがとうございます。
お礼
回答をありがとうございます。 順を追って、答えを出す過程を教えてくださって、大変勉強になりました。 これまで、両者とも報酬・料金を払っているというふうには考えてなかったので、源泉も預かってなかったのですが、「もしかして、これって源泉預かるのでは?」と最近職場に配属された人に指摘されて、本当のところがわからず困っていたところでした。 とても、すっきりしました。ありがとうございました。