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機密費について
自社に、機密費という支出項目があり、伝票記載の金額には「非課税」と記載されたものが数点ありました。一般に、機密費は課税対象であり、支出品目を記載しなくても良いため、かなりの課税率であると聞いていました。機密費の課税対象について教えて下さい。
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ひとくちに「課税」と言っても色々な税金がありますから、何の税金のことを言っているのかによって、意味がぜんぜん違います。 機密費の伝票に書いてある「非課税」は、消費税のことでしょう。 機密費は、誰に何のために払った費用かを記録しませんから、仕入れに関する消費税を控除することができません。 消費税の処理としては、金券を買ったとき等の非課税取引と同じになります。 そのことを「非課税」といっているのだと思います。 法人税の方では、費途不明金または使途秘匿金になると思います。 前者なら損金不参入、後者なら金額に対して40%の課税だったと思います。 議員に対する寄付だと、税金もさることながら、政治資金規正法が問題になる可能性があるのではないでしょうか。 議員さん本人の問題で会社にはお咎めがないのかもしれませんが、捜査を受ける可能性はあるでしょうし、いずれにしても倫理上問題があると思います。
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- xxxx123456
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法人税を基礎とする、県民税・市民税等も 加算されます。
お礼
たびたびの回答ありがとうございます。 使途秘匿金等で調べてみた結果、納得のいく回答を得られました。
- xxxx123456
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法人税法の使途秘諾金になるものと思います。 法人税の特別税率による割り増しがされますよ。 ただちに、廃止を。
補足
回答ありがとうございました。 具体的に特別税率とはどれくらい割り増しされるのでしょうか? 参考まで、年間の機密費は1000万円ほどあり、1回の支出は議員等に対する寄付金が約300万円です。
お礼
ありがとうございます。 消費税の非課税ということで、理解できました。 伝票を見直してみますが、非課税と記載されていたのは少額だったと思いますので、伝票を分けてあったものと思慮されます。