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所得税で控除される項目についての質問です

所得税で控除される項目についての質問です 個人事業主で年間500万円の収入があった場合、所得税として支払う 金額の計算方法は以下の認識で正しいでしょうか? ・課税対象=500万円 - 控除項目 ・所得税=課税対象 × 20% - 427500 この場合の控除項目は、なにが対象になるのでしょうか? 家賃は? 普段の食費は? 交通費は? 光熱費は? よくわかっておりませんので、 わかりやすくご教授をおねがいします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

分かり易く説明する事は難しい事なのですが・・ 個人事業主の場合は一般的に、 事業収入(売上)-必要経費(仕入や諸経費)=事業所得 事業所得-所得控除=課税所得 課税所得×税率=所得税 です。必要経費、所得控除、税率については↓ 国税庁>>必要経費 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 国税庁>>所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 国税庁>>所得税の税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

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質問者

お礼

>分かり易く説明する事は難しい事なのですが・・ すみません。 教えていただいた、URLで、もう少し、自分で勉強してみます。 それでもわからないところが、あった場合は、 またよろしくお願いします。 hinode11さん、本当に、ありがとうございました。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

収入と所得、所得控除、それぞれについての認識があいまいなのですね。 事業でいくら金が入ってきたかが「収入」としましょう。 その収入を得るのに必要だった経費があるはずです。ガソリン代も、電気代、支払う手数料もそうです。 商品の仕入れ代金もです。 そうした経費を収入から引くと「所得」がでます。 収入ー経費=所得です。 収入を得るために必要な出費はすべて経費です。 では、ご質問の「家賃」はどうでしょうか。 家賃は店舗を借りてる場合には全額経費です。店舗がなければ商売できません。 自分の生活のために借りてる家の家賃は、経費にはなりません。 食費は経費にはなりません。 どんな生活をしてる人でも食事は必要です。ですから「収入を得るために食事をしてる」わけではないので、経費ではありません。  収入を得るために、お客と打ち合わせをして、そのときに食事をした代金は食費ではなく接待費とか販売促進費とかそれなりの勘定科目をつけて経費にしていきます。純粋に「食費」は経費になりません。 交通費も光熱費も同様です。 ガソリン代も「事業で使用した分」と「私用で使用した分」を分けての経費算入になるわけです。 さて「所得控除」とはなんでしょう 上記の「経費」とは違います。 所得控除とは、所得にたいして税金が課税される際に「この部分は税金を掛けないようにしましょう」という制度によってできてる「税法上の制度」です。 基礎控除38万円は、誰でも所得から引いてくれます。引く、つまり控除です。 扶養控除もそうです。 収入ー経費=所得 所得ー所得控除=税金がかかる所得(課税所得と言います) 経費は「収入とのつながり」がないといけません。 費用収益対応の原則と難しくいうのですが、その費用が収益に対してるかどうかが問題になります。 一人で素うどんを食べたことが「収益に繋がる出金」ではないですね。 ご自身の小遣い帳のなかで「食費・うどん」となるだけです。 正確には食費ではなく、食事代にすると費用性がないのが理解できます。

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質問者

お礼

>収入と所得、所得控除、それぞれについての認識があいまいなのですね。 そのとおりです。多少、認識が甘かったです。 いろいろと細かに教えていただきありがとうございます。 もう少し、自分で勉強してみます。 それでもわからないところが、あった場合は、 またよろしくお願いします。 rollanさん、本当に、ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>・課税対象=500万円 - 控除項目… 根本的に違います。 ・[事業所得] = 500万円 - [仕入] - [経費] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm (注) 青色申告の場合は [青色申告特別控除] も引く。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm ・[課税所得] = [事業所得] - [所得控除] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ・[所得税] = [課税所得]×[税率] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・[納める所得税] = [所得税] - [税額控除] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm >この場合の控除項目は、なにが対象になるのでしょうか… お書きのものは「控除」でなく『経費』。 >家賃は… 賃貸にお住まいで、自宅を事業所としているなら、事業所部分の床面積や使用時間等で按分。 親の家なので親に家賃を払うなどというのはだめ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >普段の食費は… 仕事と関係ないものはだめ。 仕事をしなくても食費は必要です。 >交通費は… >光熱費は… 事業用途分のみ可。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

お礼

>>・課税対象=500万円 - 控除項目… >根本的に違います。 本当に、すみません。 事細かに、わざわざありがとうございます。 勉強不足を痛感しました。 もう少し自分で勉強し、それでもわからない場合は、また質問します。 その際には、またご教授のほど、よろしくお願いします。