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年末調整のしおりにて

年末調整の説明が書かれている資料を読んでいます。 (国税庁発行) そこに社会保険料の控除の項目で以下の記載がありました。 「給与の支払者が負担した社会保険料などの金額で給与として 課税されるべきものは、本人自身が支払ったものとして控除の対象となりますので・・・」 と書かれていました。 つまり、どういうことでしょうか。

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  • kitiroemon
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回答No.2

> 「給与の支払者が負担した社会保険料などの金額で給与として課税されるべきものは、本人自身が支払ったものとして控除の対象となりますので・・・」 これは具体的には「小規模企業共済等掛金」のことを指します。 小規模企業共済等掛金には、毎月の給与から差し引かれるケースと、本人が直接支払うケースの2つがあります。本人が直接支払うものは保険料控除申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入するのですが、給与から差し引かれるものについては勤務先では源泉徴収簿上は「社会保険料等控除」として集計します。ここで社会保険料『等』となっているのは、小規模企業共済等掛金は厳密には社会保険料ではないのですが、社会保険料控除と合算して集計するための便宜的なものだからです。 言いかえると、給与からは社会保険料と合わせて小規模企業共済等掛金も控除して源泉徴収されているので、社会保険料と同じ扱いにして(合算して)いるということです。 詳しくは下記書類を参照してください。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2022/pdf/09.pdf の(23~25ページ)あたり https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2022/pdf/12-2_01.pdf の(給与所得に対する源泉徴収簿)における(社会保険料等関連のところ) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/16/02.htm 74・75-4(使用者が負担した使用人等の負担すべき社会保険料)の項

回答No.1

「給与の支払者が負担した社会保険料等の金額のうち、給与として課税されるべきもの」 一つの例として、 例えば転職してきた人がいるとします。 その人が国民健康保険料を滞納したまま入社してきて、その保険料を会社が立て替えて払ってあげていたとします。 でもその保険料は市役所としては「本人の社会保険料の受取」となりますので本人自身が支払ったものとして控除の対象となります。 こういう感じで会社が本人の保険料を払うケースは稀ですので深く考える必要はありません。

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