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機密保持契約について

勤務時間や打合せが長いという点を個人名を出し、会社名を伏せた状態で ネットに書き込んだところ、「機密保持契約に違反するのでやめるように」 と言われました。 一般的に、 ・勤務時間 ・打合せ時間 等は、機密保持契約の管理対象となるのでしょうか。

みんなの回答

  • lanlan21
  • ベストアンサー率49% (50/101)
回答No.1

あなたと会社の機密保持契約がどのような内容かによりますが、 一般的には勤務時間等は同契約の内容とはならないでしょう。 勤務時間が機密であるような特殊な会社、たとえば要人警護の会社で、 特定の日時に警護が手薄になるのを外部から推察されるなどであれば別ですが。 一方、打ち合わせ時間についても同じですね。しかし、打ち合わせ時間が、長いというのに加えて、参加者の個人名等まであげていくと微妙ですね。会社の業務遂行の内容が推察されるような会社もあるでしょう。 たとえば、AとBに加えてCまで打ち合わせに参加し、毎日のように長時間やっているということは、次のプロジェクトに着手するはずだと外部に知られることだってありうるでしょう。 このように機密保持契約からすると、管理対象とは言い切れないのが一般でしょうが、微妙な特殊な場合もあるということですね。 しかし、雇用されてる者として、機密保持契約だけでなく、雇用契約や会社の就業規定に従う必要がありますね。また、上司の合理的指示には従う義務もありますし。会社の内部の打ち合わせ時間を不必要にネットで不特定多数の閲覧する状態に置くことはそれらの契約や規定から問題になることも多いと思います。 ブログ等で、「今日も長く働いた」くらいならともかく、勤務時間や打ち合わせ時間を細かく書き込む等は会社名を出していないとしても避けたほうが無難です。特に何か必要があるのでなければ、ネットに書き込まないことをおすすめします。

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