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相続税について

知り合いから相談をうけましたが、この方面は無知でここでご相談したいと思って投稿しました。よろしくお願いします。 知合いの夫婦、双方とも年齢60歳以上 先日奥様が他界をしたのですが、保険・預金等があり、これをご主人が相続した場合、税はかかるのでしょうか? 合計金額は1000万以下ですが、対象額などはあるのでしょうか?又どのようなてつずききが必要でしょうか?それと、この機にご主人も自分にかけている、保険が古く条件もわるいので解約しようかとも、思っていますが、解約金も500万程度です。 よって、相続+ご主人の解約金500万になり、合計で1000万前後になるものと考えております。 おわかりになられる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.1

こんにちは。 相続するのが配偶者(つまり残ったご主人様)だけであれば、相続税はかからないと思いますよ。配偶者が取得した財産が法定相続分(妻と子供が相続人の場合は1/2等)の範囲内、または 1億6000万円のいずれか大きい額まで財産を取得しても大丈夫だったはずです。 数年前に父が死んだとき、私(唯一の子供です)が相続放棄をし、母だけが遺産(諸々ひっくるめて1億7000万円ほど)を相続しましたが、課税対象になったのははみ出た1000万円だけだで、税理士さんから聞いた相続税額は確か100万円位だったかと。 お役に立てば幸いです。

kimukimu01
質問者

お礼

返事遅くなり申し訳ございません。 詳しい意見ありがとうございました。 金額的には1000万程度ですのでなのも問題ないわけですね。 参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • taira_qq
  • ベストアンサー率26% (4/15)
回答No.3

相続税に関しては他の方たちがご意見されていますので・・・ 他に気になったことと言えば所得税かな 詳しく記入されていませんのでわかりませんが・・・ そちらは大丈夫でしょうか?

kimukimu01
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。所得税まで考え付きませんでした。ありがとうございます。

  • anko35
  • ベストアンサー率26% (7/26)
回答No.2

配偶者がなくなった場合、1億6000万か法定相続分まで相続税はかかりません。 課税価格がないのであれば申告は不要です。

kimukimu01
質問者

お礼

金額的にまったく問題ない範囲ですね。安心しました。ありがとうございます。助かりました。

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