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相続税の対象になるでしょうか?
母が亡くなり現在いろいろ手続きをしています。 相続人は父と子供2人の3人ですので控除額は4800万円。 それほど財産はないだろうと思っていたところ、 生命保険や定期預金、共済等の証書がたくさん出てきました。 今わかるだけで、生命保険金は2000万円。 共済や預金関係で3000万円ちょっとあります。 もしかしたらまだ出てくるかも…。 これって相続税の対象になるのでしょうか? 葬儀費用は約200万円。 不動産はありません。
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(Q)これって相続税の対象になるのでしょうか? (A)なります。 生命保険金は、500万円×法定相続人の人数 という控除枠があります。 従って、相続人が3人ならば、1500万円。 つまり、4800万円+1500万円=6300万円までなら、 大丈夫です。 葬儀費用は、相続財産から引くことができます。 生命保険金は、一般的には相続税の対象になりますが、 場合によっては、贈与税となる場合もあるので、注意が必要です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm (保険の存在を知らかったようですから、所得税はないでしょう) また、生命保険金は、保険契約の基づく支払なので、 受取人が指定されている場合(ほとんどは指定されている)は、 指定されている人以外は受け取ることができません。 指定されている人が死亡している場合には、 その人の相続人が受け取れます。
お礼
わかりやすかったです。 ありがとうございました。