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相続税と贈与税。

例えば、母が他界した際、他界する前1年以内に私が贈与を受けていて、贈与税をまだ支払っていないとします。 贈与を受けた額と、相続する額の合計が、6000万円以下の場合(相続人は私ひとり)、1年前の贈与に対する税金はかからないのでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • bojobojo
  • ベストアンサー率55% (5/9)
回答No.4

相続開始の年にもらったものであれば贈与税の非課税財産に 該当し、相続税の対象財産となります。 国税庁NO・4405

maririnmon
質問者

お礼

ありがとうございます。自分でもまた調べてみます。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

その贈与を受けたのが不動産で贈与で登記してあれば、税務署に申告しないと贈与税納付について問い合わせが来ます 現金等であれば、相続財産に含めるとの解釈も可能なようです

maririnmon
質問者

お礼

ありがとうございます。 不動産ではなく現金でした。自分でもまた調べてみます。

noname#159030
noname#159030
回答No.2

税金は掛かります。 相続時精算課税制度が使える時期であれば、制度の申告後で あればいいんですが、金額は相続に回せる分を超えているんで 贈与税は申告しなければいけません。 かなり、税金が高いよ。 110万円以内なら暦年課税の控除内だから非課税だけど。 遅延税も追加になります。

maririnmon
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分でもまた調べてみます。

  • DJ-Potato
  • ベストアンサー率36% (692/1917)
回答No.1

相続の開始前3年以内に生じた贈与は相続であると判断されて、相続税の計算に含まれるので、単純化すれば贈与税はかからない、ということで良いと思います。

maririnmon
質問者

お礼

ありがとうございます。 税金がかかると仰る方もいるので、自分でもまた調べてみます。

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