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相続税について
家族構成は父78(故)・兄43(故)独身・私41既婚(養子縁組で名字変更)・弟39独身です。 母は28年前に他界しています。 今年は不幸が続き、4月に兄が急死して多額の保険金と兄の財産が父の通帳に入りました。(1億8千万円ぐらい)父は肺の病気で寝たきりで手が不自由な状態で入院していたので、私が兄の保険金や財産を父の通帳に入れる手続をやりました。税理士も雇って父の相続税はこの時点で2800万ぐらいと言われていて、父の代わりに申告しようとしていたら、11月にその父が亡くなりました。この場合、2800万を私と弟の名義で申告して、父の財産を含めた総財産を更に私たち兄弟が申告すると税理士に言われたのですが、同じ年になくなっているので、相続税の割引とかにはならないのでしょうか?税理士を疑っているわけではありませんが、父の総財産は推定1億6千万ぐらい(2800万を引くので)です。私たちは合計6000万以上申告しなければならないということでしょうか?素人なのでよろしくお願いします。
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お兄上様の法定相続人は、お父上のみで、税額から逆算すると相続税が掛かる財産の合計は、1億円ちょっとと言う計算です。お兄上様の財産詳細が分からないので、軽はずみな事は言えませんが、ほぼ基礎控除しか引かれていない気がします。財産内容によっては、もうちょっと下がる気がします。後お兄上様のご不幸による申告は、あくまでも相続人はお父上ですが、申告前にご不幸にあったと言うことになりますので、お父上名義の申告で、代理人として、貴方様若しくは弟様が行う形になります。あくまでも納税義務者はお父上ですから、ご兄弟名義の申告と言う表現は間違っております。あくまでも、代理人です。 次にお父上様のご不幸に際しては、お兄上様からお父上が相続した財産とお父上の財産の総額が、相続材対象財産となります。ただ相続税法第二十条の相次相続控除と言う規定はありますが、それを受けるための諸条件をクリアしなければなりませんので、これはお父上の相続の相続申告を計算された税理士先生か、不安であれば、その資料を持って別の先生に相談することをお勧めします。そして、基礎控除だけでも、7000万円ありますので、2800万円と足しても6000万円を超えることは考えられません。 税理士も万能ではありません。法人税が得意な先生も居れば、資産税が得意な先生が居ます。そして相続は、相続税法が財産評価など非常に複雑であり、案件によっては、身内の争いにも巻き込まれながら行うので、相続を専門にしていらっしゃる先生がいらっしゃいます。可能であれば相続しかやらないんだって言う(正直同業者から考えると変わり者です)先生に相談されることをお勧めします。こう言った先生は、通常(法人や個人事業主)業務をやっている先生から、外注で頼まれる位の先生ですので、まずもって間違いは起き得ないと思います。それくらい相続税申告は難しいので、申告期限は亡くなってから1年以内ですので、まだ一切の申告を行っていないのであれば、そう言った先生に頼まれるのが一番良いと思います。
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- dr_suguru
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被相続人が、今回の相続開始前10年以内に開始した相続により相続税を納付している場合に、前回算出された相続税額に一定の割合を乗じて算出された金額が、相続税額から控除される。 いわゆる 相次相続控除がありますけど。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/09.htm#a-20_3